安全衛生管理体制とは?【産業医監修】

安全衛生管理体制とは、労働災害を防止し、労働者の安全と健康を確保するために、事業者が整備する組織的な体制です。労働安全衛生法では、事業場の業種や常時使用する労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医などの選任や、安全委員会・衛生委員会などの設置を義務付けています。

安全衛生管理体制では、責任者を選任するだけでなく、職場の危険や健康障害につながる要因を把握し、労働災害の原因調査、再発防止、健康管理、作業環境の改善などを継続して進めることが重要です。

適切な体制を整えることで、労働災害や健康障害の防止に加え、事故や休業に伴う損失の抑制も期待できます。また、安心して働ける環境づくりは、従業員の働きやすさや職場への信頼を支え、結果として生産性の維持・向上につながります。
参照:厚生労働省「安全衛生管理体制のあらまし」

監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役

安全衛生管理体制とは

安全衛生管理体制とは、職場における労働者の安全と健康を確保し、労働災害や健康障害を防止するために、事業者が整備・運用する組織的な仕組みです。 労働安全衛生法(以下、安衛法)に基づき、原則として事業場ごとの業種や常時使用する労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医などの選任や、安全委員会・衛生委員会の設置が義務付けられています。 安衛法第3章では、各管理者の選任や職務、委員会の設置など、安全衛生管理体制の基本事項が定められています。事業者には、必要な担当者を選任するだけでなく、それぞれの役割を明確にし、連携して安全衛生活動を進めることが求められます。

主な管理者・担当者

総括安全衛生管理者:工場長や事業所長など、事業の実施を統括管理する立場の者が選任され、安全管理者や衛生管理者などを指揮するとともに、事業場全体の安全衛生業務を統括管理します。

安全管理者:設備や作業方法の点検、危険防止措置の確認など、安全に関する技術的事項を管理します。

衛生管理者:作業環境や作業条件の衛生上の改善、健康障害の防止など、衛生に関する技術的事項を管理します。

産業医:健康診断や長時間労働者、高ストレス者などへの面接指導、作業環境管理、作業管理など、労働者の健康管理について医学的・専門的な立場から助言や指導を行います。

安全衛生推進者・衛生推進者:常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、業種に応じていずれかを選任します。安全衛生推進者は安全と衛生に関する業務を、衛生推進者は衛生に関する業務を担当します。

作業主任者:法令で定められた危険または有害な作業について、作業の指揮や設備の点検など、それぞれの作業に関する法令で定められた職務を行います。

委員会

安全委員会:一定の業種・規模に該当する事業場で設置され、労働者の危険防止や労働災害の原因、再発防止対策など、安全に関する重要事項を調査・審議します。

衛生委員会:常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置され、労働者の健康障害防止や健康保持増進など、衛生に関する重要事項を調査・審議します。

※安全委員会と衛生委員会の両方を設置する必要がある事業場では、それぞれの委員会に代えて、安全衛生委員会を設置することもできます。

 

(1)安全衛生管理体制の重要性

職場で業務に起因するケガや病気などの労働災害が発生すると、業務の一時停止や人員不足、損害賠償への対応が必要となり、企業の社会的信用にも影響を及ぼす可能性があります。適切な安全衛生管理体制を整備・運用することで、職場に潜む危険や健康障害につながる要因を把握し、労働災害の予防や再発防止につなげられます。また、安心して働ける環境づくりは、事故や休業に伴う損失を抑え、労働者の働きやすさや職場への信頼を支えることにもつながります。ただし、体制を構築するだけでモチベーションや生産性が向上するとは限らず、継続的な運用と改善が重要です。

(2)安全衛生管理を推進するしくみ

安全衛生管理を推進するには、事業場の業種や規模に応じて必要な管理者や担当者を選任し、それぞれの責任と役割を明確にすることが基本です。そのうえで、職場の危険性や有害性を把握し、安全衛生計画を策定して、設備の改善、健康管理、安全衛生教育などの取り組みを実施します。実施後は、労働災害の発生状況や職場巡視の結果などを確認し、評価と改善を繰り返すことで、安全衛生水準の継続的な向上を図ります。こうしたPDCAサイクルは、労働安全衛生マネジメントシステムの基本的な考え方でもあります。

なお、建設業や造船業では、元方事業者と関係請負人の労働者が同じ場所で作業する場合があります。このような混在作業では、事業者ごとの安全衛生管理に加えて、作業間の連絡や調整を行い、現場全体を統括する体制が重要です。法令で定める業種や規模などの要件に該当する場合、特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任します。また、建設業では、元方安全衛生管理者を選任し、統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理させる必要があります。

安全衛生管理体制の各役職

事業者は、事業場の業種や常時使用する労働者数に応じて、安全衛生管理体制に必要な管理者や担当者を選任しなければなりません。選任基準は企業全体の人数ではなく、原則として工場、支店、店舗などの事業場ごとに判断します。

必要となる役職は業種によって異なり、事業場の労働者数が増えると、総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者、衛生管理者など、選任が必要な役職も増えます。また、労働災害の危険性が比較的高いとされる業種では、ほかの業種より少ない労働者数から選任義務が生じる場合があります。

以下は主な選任基準をまとめたものです。専属要件や選任人数、資格要件などは役職によって異なるため、実際に選任する際は、厚生労働省や所轄労働基準監督署が公表する最新情報も確認してください。

林業・鉱業・建設業・
運送業・清掃業
製造業・電気業・ガス業など
法令で定められた業種
その他の業種
労働者数 必要な役職 労働者数 必要な役職 労働者数 必要な役職
100人以上 総括安全衛生管理者
産業医
安全管理者
衛生管理者
300人以上 総括安全衛生管理者
産業医
安全管理者
衛生管理者
1,000人以上 総括安全衛生管理者
産業医
衛生管理者
50~99人 産業医
安全管理者
衛生管理者
50~299人 産業医
安全管理者
衛生管理者
50~999人 産業医
衛生管理者
10~49人 安全衛生推進者 10~49人 安全衛生推進者 10~49人 衛生推進者
1~9人 この表に記載した役職の
選任義務なし
1~9人 この表に記載した役職の
選任義務なし
1~9人 この表に記載した役職の
選任義務なし

※中央の区分には、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業が含まれます。

※表は主な管理者・担当者の選任基準を示したものです。作業主任者の選任、安全委員会・衛生委員会の設置、専属の管理者や複数人の選任が必要となる条件などは別途定められています。

(1)総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者とは、事業場における安全衛生業務が適切かつ円滑に行われるよう、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、安全衛生に関する業務を統括管理する責任者です。事業者は、事業場が法令で定める選任基準に該当する場合、その事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業では、常時使用する労働者数が100人以上の場合に選任が必要です。製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業では300人以上、その他の業種では1,000人以上が選任基準となります。

総括安全衛生管理者の選任基準

林業・鉱業・建設業・
運送業・清掃業
製造業・電気業・ガス業など
法令で定められた業種
その他の業種
常時使用する労働者数
100人以上
常時使用する労働者数
300人以上
常時使用する労働者数
1,000人以上

※中央の区分には、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業が含まれます。

総括安全衛生管理者は、工場長、作業所長、支社長、支店長など、その事業場において事業の実施を実質的に統括管理する権限を持つ者から選任します。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長へ提出する必要があります。

(2)衛生管理者

衛生管理者とは、事業場において、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理、健康管理、衛生教育など、衛生に関する技術的事項を管理する担当者です。少なくとも毎週1回、作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがある場合は、直ちに必要な措置を講じなければなりません。

※衛生管理者の巡視は少なくとも毎週1回です。産業医の巡視は原則として毎月1回以上ですが、法令で定める情報提供が毎月行われ、事業者の同意があるなど一定の要件を満たす場合は、2カ月に1回以上とすることができます。

衛生管理者として選任できる資格は、事業場の業種によって異なります。第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許のほか、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣が定める者などが対象です。ただし、第二種衛生管理者を選任できるのは、法令で定める一定の業種に限られます。

衛生管理者として選任できる主な資格

主な資格
① 第一種衛生管理者免許
② 第二種衛生管理者免許(選任できる業種に制限あり)
③ 衛生工学衛生管理者免許
④ 医師
⑤ 歯科医師
⑥ 労働衛生コンサルタント
⑦ 保健体育・保健の教員免許または養護教諭免許を持ち、一定の学校に常時勤務する者
⑧ 大学または高等専門学校で、保健体育に関する科目を担当する教授、准教授または講師

衛生管理者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。選任人数は、50人以上200人以下では1人以上、200人を超え500人以下では2人以上、500人を超え1,000人以下では3人以上となり、事業場の規模に応じて増えていきます。

(3)安全管理者

安全管理者とは、設備や作業方法など、安全に関する技術的事項を管理し、労働災害を防止する役割を担う担当者です。作業場等を巡視し、設備や作業方法に危険のおそれがある場合は、危険防止のために必要な措置を講じます。また、安全装置や保護具の点検、安全教育、労働災害の原因調査や再発防止などにも関わります。

安全管理者になるには、学校で理科系などの正規の課程を修めたうえで、一定期間の産業安全に関する実務経験を持ち、厚生労働大臣が定める研修を修了するなど、法令で定められた要件を満たす必要があります。たとえば、大学または高等専門学校で理科系などの課程を修めて卒業した者は、原則として2年以上の産業安全に関する実務経験が求められます。

安全管理者の選任基準

項目 選任基準
対象業種 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
事業場の規模 常時50人以上

(4)安全衛生推進者等

安全衛生推進者等とは、安全管理者や衛生管理者の選任義務がない、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、安全衛生に関する業務を担当する者です。安全管理者の選任対象となる業種では安全衛生推進者を、それ以外の業種では衛生推進者を選任します。

安全衛生推進者は、安全と衛生の両方に関する業務を担当し、衛生推進者は衛生に関する業務を担当します。常時10人未満の事業場には選任義務がありませんが、事業者が労働者の安全と健康を確保する責務を負うことに変わりはありません。選任後は、氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、関係労働者に周知する必要があります。

安全衛生推進者等の主な要件

いずれかの要件を満たす者
① 所定の講習を修了した者
② 大学または高等専門学校を卒業後、1年以上の安全衛生・衛生実務経験を有する者
③ 高等学校または中等教育学校を卒業後、3年以上の安全衛生・衛生実務経験を有する者
④ 5年以上の安全衛生・衛生実務経験を有する者
⑤ 上記と同等以上の能力を有すると認められる者

(5)産業医

産業医とは、労働者の健康管理等を行うために必要な医学的知識を備え、事業場で労働者の健康保持や健康障害の防止に関する職務を行う医師です。健康診断結果に基づく措置、長時間労働者や高ストレス者への面接指導、健康相談、作業環境管理、作業管理、職場巡視などを行います。

産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認めた場合、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などについて事業者へ意見を述べるほか、事業者に対して勧告を行うことができます。事業者は、産業医の勧告を受けた場合、その内容を尊重し、勧告の内容と講じた措置、または講じない場合の理由を衛生委員会または安全衛生委員会へ報告しなければなりません。これらの内容は記録し、3年間保存します。

産業医の職場巡視は原則として毎月1回以上です。ただし、産業医が事業者から毎月1回以上、衛生管理者による巡視結果など法令で定める情報の提供を受けており、事業者の同意を得ている場合は、2カ月に1回以上とすることができます。なお、事業者の同意は、産業医の意見に基づいて衛生委員会等で調査審議した結果を踏まえて行うことが適当とされています。
参考:産業医とは|健康診断や面接指導を行う産業医の要件・役割

(6)作業主任者

作業主任者とは、法令で定められた危険または有害な作業を行う場合に、労働災害を防止するため、事業者が選任する担当者です。作業の種類に応じて、作業方法の決定、労働者の指揮、設備や保護具の点検など、法令で定められた職務を行います。

作業主任者として選任されるには、作業の種類に応じた免許を受けるか、技能講習を修了するなど、法令で定められた資格が必要です。必要な人数は作業の種類や現場の状況によって異なり、法令上、作業単位や作業場所ごとに選任が求められる場合もあります。

同一の作業場で同じ作業に係る作業主任者を2人以上選任した場合は、それぞれの職務分担を定めなければなりません。また、交替制で対象作業を行う場合は、原則として各勤務時間帯ごとに作業主任者を選任する必要があります。
ただし、ボイラー取扱作業主任者、一定の第一種圧力容器取扱作業主任者、乾燥設備作業主任者については、法令で定められた職務を行う必要がない勤務時間帯まで、必ずしも作業主任者を選任する必要はありません。運転開始時や作業内容の変更時など、作業主任者の職務を行う必要がある勤務時間帯には選任が必要です。
 

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まとめ

安全衛生管理体制とは、職場で労働者の安全と健康を守るために構築された組織的な枠組みや運営方法です。労働災害を防止するために、労働安全衛生法(安衛法)によって義務づけられています。事業者は、事業場の安全衛生管理体制に必要な役職を選任し、業種や労働者の数に応じて適切な統制がとれるようにします。リスクが高い業種ほど、必要な役職が増えることになります。
安全衛生管理体制は、労働災害による企業の損失を抑えるだけでなく、労働者のモチベーションや作業効率を向上させ、企業全体の生産性を高めることが期待されます。実現するためには、まず体制を構築し、計画の策定・実施、評価・改善を繰り返すことが必要です。また、安全衛生に関する教育プログラムを通じて、事故や健康障害の発生を未然に防ぐ取り組みも重要です。

監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

精神科医 近澤徹氏

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹

オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。


> 近澤 徹 | Medi Face 医師起業家(Twitter)

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