ストレスチェックの高ストレス者が中間管理職に多い職場とは

ストレスチェックの結果、高ストレス状態と選定され、実施者が面接の対象であると認めた人に対しては、医師による面接指導を勧め、申し出に応じて面接指導を実施する必要があります。さらに、高ストレス状態と選定された個人に対する措置だけではなく、集団分析の結果を生かして職場環境改善を実施することも重要です。

この記事では、ストレスチェックの結果、中間管理職に高ストレス者が多い場合の職場環境の改善ポイントについてご紹介します。

ストレスチェックの高ストレス者とは

ストレスチェックの高ストレス者とは、ストレスが心身に与えている影響が高いと判定された従業員をいいます。
ストレスチェックは、従業員本人が自身のストレスに気づき、適切なセルフケアを実施するきっかけとなることを目的としています。
そして、高ストレス者に対しては、医師の面接やそれに基づく就業上の配慮が行われます。また集団分析結果を用いた職場改善については、会社の努力義務とされています。

では、「高ストレス者」を具体的にどのように決定するかについてですが、ストレスチェックの高ストレスの選定基準は、衛生委員会で調査審議のうえ事業者が決定することになっているので、一律の基準はありません。会社の実情にあわせて選定基準を設定することができます。

ただし、多くの会社で採用されているのが、厚生労働省が推奨する57項目の質問票の①「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者、②「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の評価点数の合計が一定以上ある者、かつ「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」および「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者という選定基準です。

高ストレス者の基準に該当し、実施者によって面接指導が必要と判断された労働者から面接指導の申し出があった場合には、事業主は医師による面接指導を実施しなければなりません。

(1)高ストレス者に関する事業主の責任

労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されています(安全配慮義務)。
したがって、ストレスチェックを行い、労働者の同意を得て事業主が高ストレス者について知った場合には、改善ための配慮が求められると考えられます。

なお、この安全配慮義務はストレスチェックを受検しなかった労働者がメンタルヘルス不調に陥ったとしても、事業主が免れることができない義務です。
すなわち、ストレスチェックの結果を把握できなかったからといって、メンタルヘルスに対する事業主の安全配慮義務がなくなるわけではありません。
事業主には、ストレスチェック制度の実施とともに適切な安全対策が求められているのです。

(3)高ストレスの原因の確認は重要

高ストレス者に選定された者がいた場合には、過重労働やハラスメントなど、ストレスの原因を確認することが非常に重要です。
会社が「ストレスは個人の問題」として何も考慮せずに休業等の対応しか行わなかった場合、別のメンタルヘルス不調者が発生するリスクがあります。
また、メンタルヘルス不調で休業していた労働者が職場復帰した場合にも、原因が解消されていない職場に戻れば、再発する可能性もあります。

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中間管理職に高ストレス者が多い場合

ストレスチェックの集団分析は、「年代×業務量」「性別×職位」など、複数の特徴をクロス分析することができます。
その結果、「若手従業員に高ストレス者が多い」「中間管理職に高ストレス者が多い」などの傾向が見られることがあります。
中間管理職に高ストレス者が多いという傾向が見られた場合には、マネジメントに混乱をきたす可能性もあります。したがって、経営者は事業の根幹に関わる課題と受け止め、危機感をもって、問題の把握と対応を検討する必要があります。

なお、若手従業員に高ストレス者が多いケースにおいても、もちろん対策を講じる必要があります。若手従業員に高ストレス者が多い職場における対策については、以下の記事でご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

ストレスチェックの高ストレス者が若手に多い職場とは

(1)労働時間管理を徹底する

職場環境の改善に着手にあたり、まず初めに正しい労働時間を確認しましょう。
中間管理職であっても健康管理の観点から、労働時間の把握は必須です。脳卒中や心筋梗塞は、長時間労働に伴う業務上疾病とされていますし、そのリスクは高年齢者の方が高いことは知られています。
管理職が自らの労務管理を適切にできなければ、部下に対する適切な指導を行うこともできず、仕事の効率も改善されません。
したがって中間管理職が長時間労働をしている場合には、労働時間を減らす方法を検討する必要があります。

仮に労働時間がそれほど長くない場合でも、全体の業務量自体が多ければ余裕のない働き方になっているかもしれません。また、部下の負担を減らすために負担が増えているケースもあります。
したがって、長時間労働対策について検討する際には、業務量もセットに考えなければなりません。不必要な業務がないか、外注できる作業はないかなど、全社的な業務負担軽減策を検討しましょう。

(2)介護、育児…プライベート要因を確認する

中間管理職の年代になると、育児や介護などプライベートな問題がストレスの大きな要因になっていることも考えられます。

近年は、育児や介護による離職を防ぐために、国が両立支援に取り組んではいるものの、「育児や介護は女性の仕事」「私的なことで仕事に迷惑はかけられない」といった考えを持つ組織はいまだ存在しています。
しかし、育児や介護は誰もが経験する可能性があるので、会社としても仕事とプライベートの両立支援について積極的に取り組んでいく必要があります。
単に両立支援のための制度を導入するだけでなく「育児休暇取得率を〇%に高める」など具体的な数値を示さないと、改善は難しいかもしれません。取り組む際には工夫が必要です。

また、制度を導入する時にはまわりの従業員の負担も考慮しなければなりません。
休暇取得率が高まれば他の従業員に負担が集中し、「なぜ他の従業員のプライベートな問題をサポートしなければならないのか」といった、従業員間の不公平感につながるリスクがあるからです。
したがって、育児や介護などの休暇が必要ない従業員についても、休暇取得率を高め、負担が集中した際には十分に評価されるよう人事制度を見直すなど、不公平感を払拭する施策もあわせて検討しましょう。

(3)業務内容と高ストレスの関係を確認する

管理職に高ストレス者が多い場合、さらに分析を進めると「同じ管理職でもA部は高ストレス者が多いが、B部は高ストレス者が少ない」というように、部署間による違いがあることがあります。
この場合には、業務内容の違いがストレスに影響していないかを検討します。
営業成績を上げるためのノルマが強いプレッシャーになっているかもしれませんし、一部の部署だけ長時間労働など無理な働き方を強いられているなどの事情があるかもしれません。
この場合には、現場でヒアリングを行って管理職として日々感じている課題、自身のストレスなどについて話してもらうとよいでしょう。

管理職自身から本音を聞き出すのは、想像以上に難しいことではありますが、可能な限り「自由に働ける環境であるか」「仕事にメリットを感じているか」「負担が大きくなったと感じていないか」など、確認してみましょう。

また、そもそも管理職に適性のない人もいます。仕事ができる人=マネジメント能力が高い人ではないのです。個人の業務については高いパフォーマンスを発揮する人でも、周囲とのコミュニケーションが苦手というタイプもいますし、いわゆる大人の発達障害傾向がある人は適切なサポートを行うのが苦手で、マネジメントに向いていない場合もあります。

管理職のモチベーションを保ちつつメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、長期的に成果を上げてもらうためには、ストレスチェックの集団分析をもとに調査を実施し、管理職を含めた残業時間管理の徹底、業務内容の見直し、両立支援の施策実施などを講じることが必要です。

まとめ

ストレスチェック制度の集団分析は、職場の問題点を把握し改善につなげることができます。管理監督者に高ストレス者が多い場合には、長時間労働などの労務負荷の問題、業務内容や人事異動、部署の働き方、退職者の有無などストレスと関連がありそうな情報を集めることで、職場環境改善活動の一助とすることができます。

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ストレスチェックを実施するだけで終わらせず、職場環境の改善につなげるためにぜひご活用ください。

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