ストレスチェックの結果|通知すべき4つの内容と3つの注意点

厚生労働省による指針では、ストレスチェックの結果を通知する際には、その通知内容にストレスチェックの結果とともに、セルフケアに関するアドバイス、面接指導の申し出窓口および申し出方法(必要な場合)、およびその他の相談窓口の情報(オプション)について含めるべきであるとしています。

また、実施された記録は5年以上確実に保管しなければならないとしています。

この記事では、ストレスチェックの結果を通知する際に含めなければならない内容、および注意点につてご紹介します。

ストレスチェックの結果の通知の主な流れ

ストレスチェックの実施後、実施者は労働者に個人の結果を通知します。
ストレスチェックの結果を通知する際には、点数、評価方法(合計点数を使う方法など)と評価結果、レーダーチャート等のストレスプロフィール、および医師による面接指導の要否などを内容に含めます。

(1)個人のストレスチェックの結果の通知内容

ストレスチェックの結果を通知する際には、以下の内容を含めます。

①個人のストレスチェック結果
・個人のストレスプロフィール(個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値・図表で示したもの)
②ストレスの程度
③面接指導の対象者か否かの判定結果
④セルフケアのためのアドバイス
⑤事業者への面接指導の申し出方法(申し出窓口)
※①で面接指導の対象とされた者に限ります。

(2)通知に含めなければならない3つの項目

個人のストレスチェックの結果の通知内容には、個人のストレスプロフィール(個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値・図表で示したもの)を通知しますが、以下の①~③までの内容はすべて通知しなければならないとされています。

①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」

(3)セルフケアのアドバイスを入れる

ストレスチェックの結果を通知する際には、個々の状況に応じてセルフケアのためのアドバイスを入れます。

文例:
「仕事からストレスを多く受けていることを自覚して、勤務時間外や休日はなるべく仕事を持ち帰らず、リフレッシュに努めましょう。
また、一人で悩みを抱え込まずに、周囲に悩みを相談することもよいでしょう。
また、産業医や専門家に相談することも一つの方法です。専門的な助言を受けることによって、自分では気がつかなかった解決法が見つかることもあるでしょう。」

(4)高ストレス者には面接指導の申し出方法を連絡する

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者に対しては、医師による面接指導を受けるよう勧奨します。

文例:
「今回のストレスチェックでは、あなたは高ストレスと判定されました。
産業医への面談をおすすめします。
相談内容は、就業上の措置が必要な場合のみ、その内容を元に必要部署に伝えられますが、情報の共有範囲は極めて限定的となり、プライバシーに配慮した対応となります。

産業医の訪問は月に1回のため、早めに申し出ることで面談をスムーズに実施することができます。
産業医面談を希望する際には、○月○日までに、下記の産業保健面接のご案内を開き、面接希望を送信してください。」

ストレスチェックの結果を通知する時の注意点

ストレスチェックの結果は、個人情報であることから、十分注意して行うことが重要です。
労働者の同意なく、ストレスチェック結果を事業者に提供することはできません。また、実施事務従事者は守秘義務が課せられます。

(1)ストレスチェック結果の同意取得方法

ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護は、適切に行われなければなりません。
事業者は、ストレスチェック制度に関する労働者の秘密が勝手に入手することは禁止されています。労働者の同意なくストレスチェック結果が、事業者に提供されることはありません。

労働者から同意を取得する方法については、ストレスチェックの結果が労働者に知らされていない時点で事業者に提供することについて労働者の同意を取得することは不適切とされます。

そこで、ストレスチェック結果の同意取得方法は以下のいずれかによる方法が考えられます。

①ストレスチェックを受けた労働者に対して、当該ストレスチェックの結果を通知した後に、事業者、実施者またはその他の実施事務従事者が、ストレスチェックを受けた労働者に対して、個別に同意の有無を確認する方法。

②ストレスチェックを受けた労働者に対して、当該ストレスチェックの結果を通知した後に、実施者またはその他の実施事務従事者が、高ストレス者として選定され面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、当該労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握されないような方法で、個別に同意の有無を確認する方法

(2)結果は封書かメールで通知する

ストレスチェックの結果を通知する方法としては、専用システムを使用しない場合、以下のような方法が考えられます。

①電子メールで個別に通知する
②自宅や職場に封書で郵送する
③全員にストレスチェック結果を封書で通知する際にあわせて面接指導の対象者である旨の通知文を同封して通知する。

面接指導の対象者にのみ、職場で封書を配布するような方法は許されません。

また専用システム等を用いることで、入力終了と同時に個人のストレスチェック結果が表示される場合、受検者がストレスチェックの結果を自ら閲覧、出力、保存できる仕様になっていれば、改めて実施者から労働者に結果を通知する必要はありません。

ただし、実施者はかならず受検者の結果を確認し、あわせて高ストレス者と判定された労働者については医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうかを確認する必要があります。そして、面接指導が必要であると認められた労働者については改めてその旨を、労働者に通知することになります。

(3)面接指導の申し出の勧奨方法

面接指導を受けるかどうかは対象の労働者の自由ですが、なるべく面接指導を申し出るよう、実施者が申し出の勧奨を行います。
事業者側は高ストレス者の情報を持たないため、申し出を行わない労働者に対して、申し出の勧奨ができるのは実施者と実施事務従事者に限られます。

労働者本人の希望を受けて、事業者は産業医等の医師による面接指導の場を設定し、その医師には必要な事前情報を提供します。
医師は面接指導を実施し、メンタルヘルス不調に陥っていないかを確認し、高ストレス状態に対処するための指導を行います。
医師が専門的な治療が必要だと判断した場合には、専門医(精神科など)を受診するよう勧められます。
医師が、残業制限や出張制限といった就業上の措置が必要と判断した場合には、事業者にその意見を伝えることになります。

ストレスチェックの結果の記録と保存

事業者は、個人のストレスチェックの結果について、実施者または実施事務従事者に適切に保存させるよう、必要な措置を講じなければなりません。

なお医師面接希望者のストレスチェック結果については、労働者が医師面接を希望した際に、ストレスチェックの実施者から事業者側に開示されます。

医師面接希望者の結果等の保存方法としては、紙媒体と電磁的媒体のいずれの方法でも可能ですが、万全な管理のもとで保存する必要があります。

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(1)労働者の同意が得られた場合

ストレスチェックの個人結果を事業者が取得するためには、労働者から同意を得る必要があります。事業者は実施者からストレスチェックの結果(同意を得られたもの)の提供を受けた場合には、その結果の記録を作成して5年間保存します。

(2)労働者の同意が得られていない場合

労働者の同意がない場合には、ストレスチェックの結果は事業者に提供されることはありません。その場合には、ストレスチェックの結果の記録の保存は、実施者が行うことが望ましいとされています。

まとめ

以上、ストレスチェックの結果を通知する際の主な流れと注意点についてご紹介しました。
実施者は、ストレスチェックの結果を労働者に通知し、面接指導の対象者に対しては面接指導を受けるよう勧奨します。また、ストレスチェックの結果は、適切な方法で管理保存する必要があります。

ストレスチェッカーは、ストレスチェックの実施からストレスチェックの結果の通知および面接指導の勧奨、受検データの管理保存までトータルでお任せいただけます。

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    【監修】
    公認心理師 山本 久美(株式会社HRデ―タラボ)

    大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わるなかで、職場のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
    現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。

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