ストレスチェックの義務化とは?基礎知識&用語

ストレスチェック制度は、労働者自身が心身の状態に気づくきっかけをつくり、メンタルヘルス不調を未然に防ぐとともに、その結果を活用して職場環境の改善につなげていくことを目的としています。

2015年12月1日に改正労働安全衛生法が施行され、すべての企業に対してストレスチェック制度の実施が求められるようになりました。
従業員50人未満の事業場については、努力義務とされていましたが、2025年5月の法改正により、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
施行時期については「公布後3年以内(最長で2028年5月まで)」とされています。


監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

ストレスチェック義務化とは

労働安全衛生法の一部改正によって、ストレスチェックが義務化されました。
厚生労働省は、平成18年に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、事業場におけるメンタルヘルスケアの実施を促進してきました。
しかし、仕事による強いストレスが原因でメンタルヘルス疾患を発症し、それが労災認定される労働者は増加しており、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが、さらに重要な課題となりました。

そこで、労働安全衛生法を一部改正し、ストレスチェック制度を創設されました。

ストレスチェックとは|実施方法は?罰則はあるの?

ストレスチェックの対象となる事業場

ストレスチェックを「常時使用する労働者」に対して実施することは、事業者の義務です。
ストレスチェック制度は事業場ごとに適用されますが、全社共通のルールを決めて各事業場で実施する方法も可能です。ただし、法令では「事業場ごとに適用」とされていますので、全社共通のルールを決めた場合も、各事業場の衛生委員会等で確認して労働者に周知する必要がありますし、労働基準監督署への報告も各事業場で行います。

ストレスチェックの対象となる労働者

ストレスチェックは、「常時使用する労働者」を対象に実施されます。主な対象者は以下のとおりです。

正社員・契約社員:
期間の定めのない労働契約で働いている人、または契約期間が1年以上の人が対象となります。

パート・アルバイト:
1年以上継続して雇用されており、同種業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上勤務している人が対象です。また、契約期間が1年以上で、同様の労働時間条件を満たす場合も含まれます。

派遣社員:
原則として派遣元事業者がストレスチェックの実施義務を負いますが、職場環境の把握という観点から、派遣先でも連携して対応することが望ましいとされています。

出向者:
在籍型出向の場合は出向元が実施責任を負うケースが多く、移籍型出向の場合は出向先が対象となります。

役員:
原則として労働者には該当しませんが、実態として労働者性が認められる場合には、対象となることがあります。

一方で、対象とならない、または受検が任意とされるケースもあります。
短時間労働者で、週1日程度の勤務など、通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満しか働いていない人は、原則として対象外です。
また、メンタルヘルス不調などで休職中の人については、ストレスチェックの受検は任意とされており、事業者が受検を強制することはできません。

ストレスチェック制度の基礎知識・用語

ストレスチェックは、1年ごとに1回以上定期的に検査を行います。
質問票を労働者に提供し、その回答を医師などの実施者(または実施実務従事者)が収集してストレス度を評価します。高ストレス判定となり面接指導が必要な労働者には、その旨を通知し面接希望の意思確認を行います。希望があれば、面接を受けさせなければなりません(義務)。

引用: 厚生労働省「ストレ スチェック制度導入マニュアル」

ここでは、ストレスチェック制度の概要や基礎知識を理解するうえで、必要となる主な用語の定義について解説します。

質問票

ストレスチェックの質問票は、衛生委員会で審議のうえ、事業者が決定します。厚生労働省では、職業性ストレス簡易調査票(57項目)を推奨していますが、簡易版(23項目)もあります。

また、職業性ストレス簡易調査票(57問)に加え、ハラスメントやワーク・エンゲイジメント(やる気や職場のいきいき度など)、職場環境の状況がよりわかる設問を加えた、新職業性ストレス簡易調査票短縮版(80問)もあります。

事業者

労働安全衛生法では、事業者について「事業を行う者で、労働者を使用する者をいう。」と定義されています。
会社その他の法人では「法人」、個人事業所では「個人事業主」のことを意味します。

産業医

産業医とは、産業医の資格を持ち事業場と契約した医師のことです。
事業者は、一定規模の事業所ごとに医師のなかから産業医を選任して、労働者の健康管理などを行わせなければなりません(安衛法13条1項)。規模に応じて選任人数や専属義務(1,000人以上など)が定められており、選任後は労働基準監督署への届出も必要です。選任を怠ると罰則の対象となる場合があります。

対象従業員数 業務内容
通常業務 有害業務
50人未満 選任義務なし
50~499人 嘱託産業医1人 嘱託産業医1人
500人~999人 専属産業医1人
1,000人~3,000人 専属産業医1人
3,001人以上 専属産業医2人

産業医の主な職務は、健康診断や作業環境の管理、健康教育、健康障害の原因調査および再発防止のための措置など多岐にわたります。

ストレスチェックの実施に関して、産業医は主に以下の職務に関わるのが望ましいとされています。

①ストレスチェックの実施
②ストレスチェックの実施についての助言
③ストレスチェック実施後の面接指導の実施
④ストレスチェックの結果についての集団分析
⑤面接指導の結果についての事業主への意見聴取
⑥その他ストレスチェックに係る産業医活動

ストレスチェックを産業医に依頼する時のポイント

実施者

実施者とは、ストレスチェックを実施する人で、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師です。
つまり産業医が実施者になれない事情がある場合でも、実施者の有資格者がいるEAP(従業員支援プログラム)を請け負う外部の業者に委託して実施することが可能です。

実施事務従事者

実施者の指示によって、ストレスチェックの実施事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力または結果の保存等)に携わる人です。
人事権を有する人は、同意を得ていない個人結果を取り扱うことができませんので、ストレスチェックの実務に携わることはできません。

共同実施者・実施代表者

事業場の産業医等および外部機関の医師が、共同でストレスチェックを実施する場合など、実施者が複数いる場合には実施者を「共同実施者」そして、複数の実施者を代表する人を「実施代表者」といいます。
前述したとおり、ストレスチェックの実施者は産業医に限定されませんが、その後の面接指導などを考えれば、産業医を共同実施者としてストレスチェッカー等の外部業者を利用するのがおすすめです。

ストレスチェッカーとは

「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・医療機関などで利用されている国内最大級のストレスチェックツールです。
未受検者への自動リマインドや進捗確認、医師面接希望者の管理など、現場で必要な機能を標準搭載しているのはもちろん、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも、体調不良や心理的負担による生産性低下「プレゼンティーイズム」の測定が可能です。
ストレスチェックは、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
導入や運用の相談は、ぜひお気軽にお問合せください。


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衛生管理者

衛生管理者は、安全衛生業務のうち衛生に係る全般を管理します。一定の規模および業種の区分に応じて選任されます。また、一定の要件に該当する場合には、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者としなければなりません。

事業場の規模(常時使用する労働者の数) 衛生管理者の数
50人~200人 1人
201人~500人 2人
501人~1,000人 3人
1001人~2,000人 4人
2,001人~3,000人 5人
3,001人以上 6人

衛生委員会

50人以上の労働者がいる事業場では、衛生管理委員会を設けることになっています。衛生委員会は、労働者の健康障害を防止するための対策や労働者の精神的健康の保持を図るための対策の樹立(ストレスチェック等)、衛生に関する規程の作成、衛生教育の実施計画の作成などを調査審議します。
なお、衛生委員会、安全委員会(労働者の危険防止の対策等を行う委員会)それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

集団分析

集団分析とは、ストレスチェックの結果を集団ごと(部、課、グループ、チームなど)ごとに集計・分析することです。その結果を職場環境の改善につなげることが望まれます。

ストレスチェック制度は個人情報保護の観点から、ストレスチェックの結果を本人だけが把握します。事業者が個人の情報を入手することができるのは、本人からの同意を得た場合、もしくは医師面接(高ストレス者に対する面接)の申し出があった場合だけです。
しかし、多くの時間やコストをかけて集めたデータを全く活用できないと職場改善につなげることが難しくなります。
そこで、ストレスチェック制度では会社が個人情報を含まない形でデータを収集して、職場のストレス状況を把握することが盛り込まれています。それが「集団分析」です。

仕事のストレス判定図

仕事のストレス判定図とは、部署や課などの集団を対象に、仕事のストレス要因の程度と労働者の健康に与える影響の大きさを判定する方法です。

仕事のストレス判定図から評価される健康リスクを参考にしながら、他の情報もあわせて考慮して、総合的にリスク評価を行い、職場環境の改善につなげることが大切です。

仕事のストレス判定図|判定の流れ・見方【まとめ】

まとめ

ストレスチェックは、従業員一人ひとりのストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。現在は従業員50人以上の事業場で実施が義務づけられていますが、今後は50人未満の企業にも対象が拡大される予定となっています。
職場が原因でメンタルヘルス疾患を発症した労働者から訴えられた場合、「会社が安全配慮義務を果たしていたのか」は重視されますし義務を果たしていない場合には大きなリスクとなります。
ストレスチェッカーは、官公庁や上場企業、医療機関などでも導入実績のある、国内最大級のストレスチェックツールです。自動リマインド機能や面接指導対象者の管理、実施状況を把握できる進捗確認機能を標準で備えており、2025年5月からは無料プランでも「プレゼンティーイズム(生産性低下)」の測定に対応しています。

導入の流れや実施方法については、お気軽にお問い合わせください。

    監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

    公認心理師 山本久美さんの写真

    大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
    現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。

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