ストレスチェックの高ストレス者が若手に多い職場とは

ストレスチェックの「高ストレス者」とは、実施者が用いた選定基準によって「高ストレス」と判定された人を指します。
ストレスチェックの結果、職場に高ストレス者がいた場合に「個人の問題ではないか」「とりあえず様子を見よう」とするのは誤りです。
一部の従業員に強い不調が見られる場合、それは職場全体に何らかの構造的な問題が潜んでいる可能性があります。
ハインリッヒの法則(労働災害における経験則のひとつ)によれば「1つの重大事故の背景には29の軽微な事故があり、さらに300のミスや見落としが隠されている(1:29:300の法則)」といいます。
これを職場の安全衛生に置き換えれば、「1人の高ストレス者の背景には、多くの従業員の不満やストレスが隠されている」ということが言えるのです。

ストレスチェックの高ストレス者とは

ストレスチェックの「高ストレス者」とは、心身のストレス反応が著しく高い人をいいます。
高ストレス者の選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて事業者が決定し、個々人の評価は実施者が行います。

①「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」(心身のストレス反応)の評価点数の合計が高い者

②「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が一定以上で、かつ「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目(仕事のストレス要因)および「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」(周囲のサポート)の評価点数の合計が著しく高い者

(1)「高ストレス者」の選定例を知っておこう

数値基準に基づいて高ストレス者を選定する方法については、厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルに記載されています。
マニュアルではまず合計点数を算出し、回答結果に基づき各項目の点数に置き換える方法が示されています。

①「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数(ストレスが高いほうを4点、低い方を1点とする)を算出し、合計点数が77点以上である者を「高ストレス者」とする。

②「仕事のストレス要因」(17項目)および「周囲のサポート」(9項目)の合計点数(ストレスが高い方を4点、低い方を1点とする)を算出し合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」の合計点数が63点以上である者を高ストレス者とする。

※ストレスチェック制度における高ストレス者の選定方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

参考: ストレスチェッカー「ストレスチェック制度における高ストレス者の選定」

(2)高ストレスの原因の確認は重要

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員がいた場合には、その原因をていねいに確認することが非常に重要です。
高ストレスとされた人の中には、一時的な疲労や業務負担の増加など、比較的軽度な状態にとどまるケースもあります。
しかし一方で、メンタルヘルス不調の予備軍が存在している可能性や、すでにうつ病や不安障害などのメンタル疾患を発症しているケースも少なくありません。
そのため、結果を個人の問題として片づけず、業務量・人間関係・組織体制など、職場環境全体に原因が潜んでいないかを多角的に把握し、早期に対応策を検討することが求められます。

過重労働やハラスメントなど業務上の問題で、メンタルヘルス不調になったにもかかわらず、会社が何も考慮しないで、そのまま私傷病として取り扱い欠勤や休職だけで対応すると、再び同様の事態が発生し、他の従業員がメンタルヘルス不調になるリスクが生じます。
また、労働者のメンタルヘルス不調について会社は安全配慮義務違反として責任を追及されるリスクがあります。

ストレスチェッカー「安全配慮義務違反|損害賠償額の算定」

(3)個人の問題で終わらせない

ストレスチェックの結果は、「特定の個人の問題」とは限りません。
少人数の集団分析では、一部の従業員の結果が全体に影響を与えることもありますし、管理職の中には「自分の部署に高ストレス者がいるとは思いたくない」という心理が働く場合もあります。
しかし、ストレスを個人要因として片づけてしまうと、上司が部下の本音を把握する機会を失い、職場全体の改善につながりにくくなります。

もし「特定の個人の問題ではないか」という意見が根強い場合は、データの公平性を確保するために、結果の上下5%を除外して分析する方法も有効です。
この手法によって、一般的な従業員の傾向をより正確に把握できます。傾向が変わらない場合には、個人の資質ではなく、職場全体に構造的な問題があると考え、組織として対策を講じる必要があります。

ストレスチェッカーでは、ストレスチェックの集団分析を無料で行うほか、集団分析へのコンサルティングも行っております。ストレスチェックの結果を有効利用するためにも、ぜひご活用ください。

ストレスチェッカー「ストレスチェック オプションサービス」

若手に高ストレス者が多い場合

ストレスチェックの結果、若手社員に高ストレス者が多い、あるいは若手層のスコアが全体平均より明らかに悪いと、「最近の若者はメンタルが弱い」「打たれ弱い」といった声が、管理職から上がることがあります。
しかし、実際にデータを精査してみると、その背景には単なる世代特性ではなく、上司や組織体制とのミスマッチ、過剰な期待やプレッシャー、サポート不足など、複合的な要因が存在するケースが少なくありません。
また、若手の価値観や働き方への意識変化を理解しないまま指導を続けた結果、コミュニケーションの断絶や不信感が生まれている場合もあります。
つまり、「若者の問題」と決めつけるのではなく、管理監督者側の関わり方や職場文化を見直す視点が必要です。

(1)労務問題の有無を確認する

まず、ストレスチェックの集団分析は、個々の従業員を特定したり、直接アプローチするためのものではありません。したがって、「きっとあの人が高ストレス者だろう」といった憶測や決めつけは絶対に避けるべきです。
とはいえ、分析結果として職場内に強い負担を感じている人がいることが示された以上、組織として放置してはなりません。
したがって、まずは、労務管理の観点から問題が潜んでいないかを確認することが重要です。
具体的には、残業時間が慢性的に長くなっていないか、休暇取得が適正に行われているか、休日出勤が常態化していないか、あるいは同僚・上司・取引先との人間関係にトラブルが生じていないかを点検します。
これらの情報は、個人を特定せずとも客観的に把握することができ、職場環境の構造的な問題を早期に発見する手がかりとなります。

(2)若手の「意識の違い」を理解する

若手従業員の高ストレス者が多い職場では、「最近の若者はメンタルが弱い」「すぐにハラスメントを口にする」といった意見が出ることもあります。しかし、若者を「メンタルが弱くなった」と責める前に、30年前と今ではスマートフォン、メール、SNSなど、仕事の進め方に大きな変化があったことに留意しなければなりません。
会社を1歩出ればプライベートの時間を持てた時代とは異なり、退社後も連絡をとる手段がある今の環境は、以前とは異なるストレスが存在するはずです。さらに今の若手従業員は、経済的な豊かさよりワーク・ライフ・バランスを重視する傾向があります。
勤務時間外や休日に不要不急の連絡をしていないか、有給休暇や育児休暇などを取得する従業員に配慮しているかなど、確認しましょう。

また、ハラスメントに関する法律が変わっている点についても、注意が必要です。20年前、30年前なら問題とならなかった言動が、今はパワハラやセクハラと認定され、違法行為とされる可能性もあります。
世間話のつもりで「結婚しないの?」「彼氏いないの?」と聞いたり、参加強制の飲み会に誘ったりする行為は、パワハラやセクハラとなることがあるので注意しましょう。

(3)若手の「コミュニケーション」を理解する

「重要な報告や連絡は、対面や電話が基本だ」という感覚を持つ上司は少なくありません。しかし、若手従業員の中には「メールやチャットでの報告に問題はない」と考える人が増えています。世代によってコミュニケーションの価値観が異なるため、「メールやSNSで報告を済ませるのは非常識だ」と頭ごなしに否定しても、理解を得ることは難しいでしょう。

確かに、メールやSNSは背景やニュアンスが伝わりづらいという欠点がありますが、やり取りの記録が残ることで「言った・言わない」のトラブルを防げるなど、明確なメリットもあります。大切なのは、どちらかを否定するのではなく、双方の特性を理解し、報告内容や状況に応じて柔軟に使い分けることです。

また、若手を注意する際には「できていない点」ばかりを指摘するのではなく、「相談してくれてありがとう」「この部分はよくできている」といった肯定的な声かけを意識しましょう。否定的な言葉が続くと、「どうせ怒られるだけ」と感じて報告や相談を避けるようになり、結果的に職場全体のコミュニケーションが希薄化してしまいます。

まとめ

以上、若手に高ストレス者が多い時の対処法についてご紹介しました。
若手従業員にストレスが溜まっているケースでは、そもそも採用の段階でミスマッチが生じているケースも多々あります。
したがって、ストレスチェックの結果を分析するとともに、学生に対する情報提供が適切か、業務内容に合致した人材を採用できているかなど、採用担当者を含め話し合いをした方がよいでしょう。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、幅広い組織で導入されてきた信頼と実績を持つサービスです。
未受検者への自動リマインド送信、リアルタイムでの進捗状況の確認、医師面接希望者の集計など、運用現場のニーズに即した管理機能を標準搭載しています。

さらに、2025年5月からは無料プランおよびWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性の低下)」を測定できるようになります。これにより、欠勤や離職といった深刻な事態に至る前の段階で課題を早期発見し、的確な対策を講じることが可能です。
導入・運用に関するご相談も、お気軽にお問い合わせください。

    ◆◆1人50円のパワハラ対策◆◆

    法人向けストレスチェッカーへのお問合せ

    法人向けストレスチェッカーは、官公庁、テレビ局、大学等に導入いただいている日本最大級のストレスチェックツールです。

    社内の実施事務従事者にストレスチェックのシステムをご利用いただく『無料プラン』もございます。お気軽にお問い合わせください。

      あわせて読みたい

      大坂なおみ選手の事例から考えるメンタルヘルス対策

      安全配慮義務違反|損害賠償額の算定

      2022年から中小企業も義務化|パワハラの法律改正

      うつ病で労災認定|企業が取るべき対応とは

      職場環境を改善する7つのポイント