医師の働き方改革が2024年4月スタート

2024年4月から医師の働き方改革が始まります。
これにより、一定水準を超えた時間外労働を医師に強いた医療機関は、法令違反となります。
そのため医療機関の経営者や管理者は、安全配慮義務違反とならないような対応を求められることとなり、医師の労働環境は大きく変わると見られています。
この記事では、医師の働き方改革が始まった背景や、それによってどのように変わるのかについて解説します。

医師の働き方改革とは

医師の働き方改革とは、医師の健康確保を目的として、長時間労働の改善を目指す法改正のことです。
2024年の4月に施行されます。

※「働き方改革」は、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することを目指した取組みで、2024年4月から建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となります(この上限規制は、一般の労働者については、2019年4月から適用がスタートしています)。

医師の働き方改革が施行される背景

大学病院を中心に、医師の長時間の残業を前提として労働力が確保されていました。しかし、このような過労が原因で亡くなった専攻医等もいるため、病院全体で長時間労働が常態化している状況が改めて問題視されることとなりました。
参照:専攻医の過労自殺、遺族は「病院長と病院に怒り」

医療現場では、これまで時間外労働の上限が設けられていませんでしたが、このような問題を受けて、医療業界でも時間外労働に上限が設けられることになりました。

医師の働き方改革の3つのポイント

医師の働き方改革のポイントは以下の3つです。

(1)時間外労働の上限設定
(2)医療機関勤務環境評価センターからの評価
(3)追加的健康確保措置

(1)時間外労働の上限設定

医師の時間外労働を規制するため、上限が設けられました。
原則として、年960時間以下、月100時間未満に設定されています。

A水準
A水準は、臨時的に長時間労働が必要となる場合に、全ての勤務医に対して原則的に適用される水準で、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限も年間960時間です。
つまり36協定を締結すれば最大年960時間までの上限時間を設定できることにはなりますが、だからと言って、A水準の医師が全員上限時間を年960時間とする協定を結ばないといけない、というわけではありませんし、必ず年960時間まで時間外や休日に働かなければならなくなる、というわけでもありません。
A水準は原則的に適用される水準であり、それ以外の4つの水準は、何らかの理由があって時間外・休日労働の時間が年960時間を超えてしまうような場合に適用される水準になります。

連携B水準
地域医療の確保のために副業・兼業として他の医療機関に派遣されるようなケースで、1つ1つの医療機関では先ほど説明した年960時間の水準に収まっているものの、複数の勤務先での業務によりそれを超える長時間労働が必要な場合に適用される水準です。連携B水準が適用される場合、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限は1つの医療機関で960時間ですが、複数の医療機関での労働時間を通算した医師個人としての時間外・休日労働の上限は年1860時間ですが、その労働時間を義務化するものではありません。

B水準
B水準は、地域医療の確保のために救急医療や高度ながん治療などを担っており、1つの医療機関だけでも年960時間を超えるような長時間労働が必要な場合に適用される水準です。
B水準が適用される場合、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限は年1860時間ですが、その労働時間を義務化するものではありません。

C-1水準
臨床研修医・専攻医が研修を行う上で、修練のために年960時間を超えるような長時間労働が必要な場合に適用される水準で、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限は年1860時間です。

なお、全ての臨床研修医や専攻医に対してC-1水準が適用されるわけではなく、年960時間の範囲内で修練が可能な場合は原則どおりA水準が適用されることになります。
今後、臨床研修や専門研修では、各研修プログラムで想定される上限時間数が明示されることになるので、明示された時間数を確認し、仕事と私生活のバランスを自分で考えた上で、研修病院を選択してください。

C-2水準
C-2水準は、専攻医を修了した医師等が、技能研修のために年960時間を超えるような長時間労働が必要な場合に適用される水準で、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限は年1860時間です。
なお、C-2水準が適用されるためには、研修予定の技能について、医師自らが技能研修計画を作成する必要があります。

参照:厚生労働省いきサポ「「学ぶ」・「話す」・「作る」を叶える!医師の働き方改革解説スライド」

(2)医療機関勤務環境評価センターからの評価

医療機関勤務環境評価センターからの評価を受けることで、この上限を引き上げることが出来ます。
医療機関勤務環境評価センターとは第三者機関で、医療機関の勤務状況が問題ないかを評価する機関です。
評価センターの評価受審申込から評価結果通知までの流れは以下のようになります。

・指定水準の確認
 ↓
・医師労働時間短縮計画の作成
 ↓
・評価受審申込み
 ↓
・審査料の支払い
 ↓
・自己評価の実施
 ↓
・評価の実施
 ↓
・中間報告
 ↓
・評価結果の通知

参照:医療機関勤務環境評価センター

(3)追加的健康確保措置

時間外労働の上限を超えて働く医師に対しては、追加的健康確保措置を実施する必要があります。
違反すると、都道府県知事から改善措置命令を受けます。追加的健康確保措置の内容は以下の通りです。

・連続勤務時間制限
・勤務間のインターバル
・代替休息
・面接指導
・就業上の措置

医師の働き方改革を遵守するために行うべきこと

医療機関が医師の働き方改革を遵守するために行うべきことは以下の3つです。

(1)勤怠管理システムの導入
(2)タスクシフトの実施
(3)業務効率化

勤怠管理システムの導入

医師の勤務時間を正確に把握するため、勤怠管理システムを導入する必要があります。
手書きのタイムカードだと改竄の恐れがあるため、電子記録できるものが良いでしょう。

タスクシフトの実施

タスクシフトとは、医師の業務の一部を他職種にシフトさせることです。タスクシフトにより医師の業務の負担が減れば、時間外労働の削減に繋がるでしょう。

タスクシフトの事例は以下の通りです。

・ワクチン接種や筋肉注射
・血液検査のオーダー
・臨床研究のデータ整理
・入院案内
・カルテの入力代行

タワクチン接種や筋肉注射

コロナワクチンの接種会場では、医師が実際にワクチン接種を行うことは少なく、看護師が実際には行っていました。

このように、医師に現場の監督を任せることで、ワクチン接種業務に関しては看護師へのタスクシフトを実現できました。

血液検査のオーダー

日常のルーティンワークとして行われる血液検査のオーダーや説明を医師が必ずしも行う必要はありません。
これも他職種へのタスクシフトが可能です。
タスクシフト/シェアの推進により、医師でなければできない仕事に集中できるというメリットがあります。

臨床研究のデータ整理

臨床研究のデータ入力や解析等は、医師以外にもできます。秘書等に任せることで、医師の業務を減らせるでしょう。

入院案内

昔は入院時の不安な患者に寄り添うため、医師が入院案内を行うことも多々ありました。しかし、最近は医療事務や看護師が代行するケースが増えています。

カルテの入力代行

近年、医師の診察に秘書が同行し、診察の傍らカルテ入力を代行するクリニックも出てきています。
カルテの入力もタスクシフトの事例として挙げられます。

業務効率化

例えば、Pythonというプログラミング言語を用いれば、繰り返し行う業務を自動で行うことが可能です。
このようにIT技術を用いて業務効率化を進めることで、医師の時間外労働を減らせるでしょう。

医師の働き方改革を遵守しましょう

医師の時間外労働の長さや、それによる過労死は年々問題となっています。今回は刑事罰も課されるため、必ず守りましょう。

医師の働き方改革により、原則として、時間外労働は年960時間以下、月100時間未満に設定されます。
しかし、第三者機関である医療機関勤務環境評価センターに評価を受けることで、その時間を増やすことが可能です。

医師の労働時間を減らすには、業務の一部を他職種へ移行するタスクシフトを進めるのが良いでしょう。

カルテ入力や入院時説明などを他職種に任せることで医師の労働時間を減らせるはずです。

医師の働き方改革に違反すると罰則も

医師の働き方改革に違反すると、罰則があります。その内容は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

刑事的な罰則はもちろんですが、医師の働き方改革を遵守していない医療機関だと患者に知られてしまえば、患者からの信頼も失ってしまうリスクもあるのです。

監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
近澤 徹

オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。

> 近澤 徹| Medi Face 医師起業家