安全配慮義務|目的・意味・条文は?違反するとどうなる?

安全配慮義務とは簡単にいうと「労働者が安全かつ健康に労働できる環境を整備するよう配慮すること」のことで、事業者(会社)は、この安全配慮義務に違反すると民事上の損害賠償責任を問われることがあります。
この記事では、安全配慮義務の意味や目的、安全配慮義務違反を問われた事例などについてご紹介します。

安全配慮義務とは

安全配慮義務とは、「労働者が安全かつ健康に労務に従事できる環境を整えるよう配慮する」という義務で、会社などの雇用者(使用者)に課せられているものです。

安全配慮義務は、もともと実定法ではなく判例の積み重ねによって認められ、2008年施行の労働契約法で明文化されました。

昭和50年の最高裁判決において、国は公務員に対して給料を支払う義務以外に、生命や健康に配慮する義務を負っていると述べ、使用者の安全配慮義務の存在を認めています。

このように判例で安全配慮義務が認められてきたことを受け、労働契約法5条では、使用者が労働者に対して安全配慮義務を負うことを明確に認めることになりました。

安全配慮義務:労働者の安全への配慮(労働契約法5条)
使用者は、労働契約法に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

つまり、使用者は労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払い義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定しています。

労働契約法5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではなく、労働者の職種、労務内容、労務提供場所などの具体的な状況に応じて必要な配慮をすることが求められます。

そして、「必要な配慮」には業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等(ストレスなど)が、過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう、注意しなければならない義務も含まれるとされます。(健康配慮義務)

会社は従業員の事故や過労死を防ぐために職場環境や労働条件などを整備する義務のほか、従業員が精神疾患とならないよう、メンタルヘルス対策を講じる義務もあるということになります。

(1)安全配慮義務の目的

安全配慮義務の目的は、「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できること」にあります。使用者(会社など)が安全配慮義務を負うことで職場の環境が整備され、労働者は安心して働くことができるようになります。

厚生労働省「労働災害の発生と企業の責任について」

なお、安全配慮義務は従業員の側からみれば、会社に損害賠償請求をする際の根拠にもなります。つまり、会社が従業員に対して安全配慮義務を負っていることで、労働者はそれを根拠に損害賠償請求が可能であることは知っておくとよいでしょう。

(2)健康配慮義務との違い

使用者(会社など)は、従業員に対して健康配慮義務を負っています。
健康配慮義務とは、従業員が病気やケガなどを負うことがないよう、健康診断を実施したり労務時間管理をおこなったりして、健康に配慮する義務のことです。

健康配慮義務は、安全配慮義務と全く異なるというものではなく、安全配慮義務の一種が健康配慮義務ということになります。

安全配慮義務はその成り立ちから、事故や怪我、職業病などの身体的な危険から従業員を守るといったことが想定されていますが、近年では過労による疾患や死亡・自殺といった問題に伴い、肉体的・精神的な健康にもその対象が拡大してきました。そこで生まれたのが、健康配慮義務という概念になります。

(3)安全配慮義務に違反するとどうなる?

会社が労働環境の整備を怠り、従業員にケガや病気などの損害を生じさせ、従業員(または遺族)に労災保険給付が行われた場合には、会社は労災保険給付の価額を限度として損害賠償の責任を免れます。

しかし、労災保険給付では精神的苦痛に対する慰謝料など損害の全てをカバーすることはできません。そこで、労災保険給付を超える損害に関しては、民事上の損害賠償の責任(債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)や使用者責任(民法715条))が問われることになります。

債務不履行による損害賠償(民法415条)
債務者(事業者)がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる(以下略)。

不法行為による損害賠償(民法709条)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

使用者責任による損害賠償(民法715条)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

厚生労働省「労働災害の発生と企業の責任について」

昨今はこの損害賠償額が高額化する傾向にあります。事案によっては慰謝料のみならず逸失利益も認定されるので、その場合にはさらに高額になります。

また、労働安全衛生法違反や労災発生の急迫した危険がある場合には、取引先(他官庁)からの取引停止などの処分を受けることもあります。

どんな場合に安全配慮義務となるのか

どのような場合に会社の安全配慮義務違反が認定されるかについては、さまざまなケースがあり「○○の状態にあると、安全配慮義務違反となる」と一律に定義することはできません。
ただし、会社に安全配慮義務違反があったとされるには、予見可能性と結果回避可能性が必要とされています。

予見可能性とは、従業員の生命が危険にさらされることや健康が悪化することを、事前に予見できた状態をいいます。

結果回避可能性とは、従業員の生命や健康に何か損害が生じることが予想でき、それを回避する手段があったことをいいます。

そこで、ここでは過去の判例をもとに、予見可能性と結果回避可能性が存在したと判断され、その結果として会社の安全配慮義務違反が認定された事例をご紹介します。

(1)パワハラによるメンタルヘルス不調

Y銀行において、たびたび叱責されていた従業員が「死にたい」と言うようになり体重が15キロも減り、その後自殺した事件において、部署を異動させるなどの対応を講じるべきだったのに、担当業務を一時的に軽減しただけでその他の対応をしなかったY銀行について、安全配慮義務違反があったと判断されました(徳島地判平成30年7月9日)。

(2)長時間労働によるメンタルヘルス不調

長時間労働を長期間行ったシステムエンジニアが過労死した事件において、雇用主である会社は従業員の健康に配慮し、業務の内容を軽減・変更するなどして、従業員の負担を軽減するために適切な措置をとる義務があったとされました(東京高裁平成11年7月28日)。

(3)車両整備工場で車両整備中の事故死

陸上自衛隊員が、自衛隊内の車両整備工場で車両を整備中、後退してきたトラックにひかれて亡くなった事件で、国の公務員に対する安全配慮義務を認定されました(最高裁昭和50年2月25日)。
※こちらが安全配慮義務という概念が生まれるきっかけとなった裁判です。

(4)宿直中の従業員の殺傷事件

宿直中の従業員が、外部からの侵入者によって殺傷された事件において、会社は外部からの侵入者を防ぐための設備を施す義務があったとされ、安全配慮義務違反があったと判断されました(最高裁昭和59年4月10日)。

どんな対策を講じるべきか

これまでご紹介してきたように、安全配慮義務はさまざまな場面で問題となります。したがって、どのような対策を講じるべきかについては、個々の事業場の事情に応じて考える必要があります。

(1)健康診断・ストレスチェックの実施

会社は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施する義務を負います。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
雇用している正社員全員については、雇い入れ時と入社時から1年以内の時期に、健康診断を実施する義務があります。

正社員でなく、契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態である場合にも、一定の要件を満たす場合には、同様に健康診断を実施する義務を負います。

厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」

また、従業員がメンタルヘルス疾患を発症することがないよう対策を練り、安全に配慮する義務も負います。
自社の状況に応じたメンタルヘルス対策を講じるほか、1年に1回以上のストレスチェック(健康診断のメンタル版)を実施することで、職場の問題を把握し、職場環境に改善につなげることも期待されます。

ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を雇用する事業場に義務づけられています(50人未満の事業場については、現在は努力義務)。

ストレスチェッカーは、このストレスチェックをWindowsやMac、スマートフォンやタブレットからでも受検できるツールです。
無料でご利用いただけるプランの他、企業様それぞれの状況に合わせて、最適なプランをご提供させていただきますので、お気軽にお問合せください。

(2)事故等が起きない職場環境の整備

会社は、従業員の事故や過労死などが起きないよう、職場環境を整える義務があります。
具体的な方法として、厚生労働省が「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」を公表しています。
指針では、「空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快と感ずることのないように管理されること」「温度、湿度等の温熱条件を適切な状態に保つこと」「生活の場としての潤いを持たせ、緊張をほぐすよう配慮すること」などが示されています。
厚生労働省「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」

(3)労働時間の管理・過重労働の防止・研修など

過去の判例では、業務遂行による心理的負担等が過度に蓄積することがないよう、会社が従業員の労働時間や業務内容を管理しなければならないとされています。

厚生労働省では、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定して、メンタル面の健康を増進するための計画を立て、実施するよう示しています。

具体的には、メンタルケアに効果があるとされる4つのケアが適切に実施されることが求められています。

実施方法としては、「メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供」や「メンタルヘルス不調への気付きと対応」などが有効であると示されています。

厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

まとめ

会社には、職場環境や労働条件を整備して、従業員が安全に労働できるよう配慮する義務があります。物理的に危険な作業を伴う仕事については、従業員が危険な状態に置かれないよう措置を講じることが必要です。また、過重労働を防ぎ、労災が発生するような状況にならないよう、配慮することも求められます。
会社が果たすべき安全配慮義務は職種ごとに違いますし、内容は状況に応じて変化します。会社は従業員の安全や健康のために必要なことは何かについて、常に検討し対策を講じる必要があります。

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