受動喫煙対策を進めるための6つのステップ

受動喫煙対策については、健康増進法の中でも取り組みが定められており、さらに労働安全衛生法でも、職場において労働者が受動喫煙にさらされないよう適切な措置を講じることが求められています。つまり、事業者には受動喫煙を防ぐための環境整備が法律上の責任として位置づけられています。

また、ワシントン大学の研究では、喫煙がうつ病や不安障害などのメンタルヘルスに与える影響について検証されており、禁煙によって心の健康が改善する可能性が示されています。

約4,800人の喫煙者を対象に、禁煙した人と喫煙を続けた人の3年後を比較したところ、禁煙した人のほうが、うつ病や統合失調症、パニック障害、気分障害などの精神疾患にかかる割合が低いという結果が出ました。

さらに、もともとメンタルヘルス上の問題を抱えていなかった人についても、禁煙することで将来的に精神疾患を発症する可能性が下がる傾向が見られました。
参考: ワシントン大学「Smoking cessation may improve mental health」
このようにたばこが心身に影響を与える可能性がある以上、事業主は積極的に受動喫煙対策、喫煙対策を推進することが求められます。
この記事では、厚生労働省から公表されている「職場における喫煙対策のためのガイドライン」をもとに受動喫煙対策を進めるための6つのポイントをご紹介します。

参考: 厚生労働省「職場における喫煙対策のためのガイドライン」

監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)
 

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受動喫煙対策の進め方

受動喫煙とは、室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされる状態をいいます。
たばこ煙に含まれる発がん性物質は、がん、動脈硬化や虚血性心疾患、脳卒中などのリスクを増大させることが分かっています。
望まない受動喫煙をなくすという目的から、施設の種類や場所ごとの利用者の状況に応じて、全面禁煙にする、喫煙専用室を設けるなどの措置を取ることが求められています。利用者や従業員の立場を踏まえ、それぞれの環境に合った対応を行うことが重要です。

受動喫煙対策を進めていない事業場については、健康への影響があるという点を十分に理解し、必要な対策を講じなければなりません。法令に基づく対応を怠った場合、指導や勧告の対象となるだけでなく、場合によっては違法性を問われるリスクもあります。企業としての社会的責任という観点からも、早めの対策が求められています。

(1)受動喫煙対策の推進計画の策定

受動喫煙対策を進めるうえでは、まず職場での喫煙状況や空気環境の測定結果などを確認し、現状と課題を把握することから始めます。どこで、どのように受動喫煙が発生しているのかを具体的に整理し、数値や実態をもとに問題点を明確にすることが大切です。
そのうえで、課題を解決するための具体策について、当面の対応策と中長期的な取り組みを含めた計画を策定します。推進計画には、将来達成すべき目標やその達成時期、目標実現のために講じる措置や活動内容を、できるだけ具体的に記載します。担当部署や実施スケジュール、評価方法なども明確にしておくと、実効性が高まります。
これらの計画については、経営トップが方針を明確に示し、組織として取り組む姿勢を打ち出すことが重要です。また、労働者の理解と協力を得るためにていねいな説明を行い、衛生委員会などで十分に議論したうえで、現場で確実に実行できる内容に落とし込む必要があります。

(2)受動喫煙対策の推進体制の整備

受動喫煙対策を進めるにあたって、喫煙者と非喫煙者の個人間の問題として扱うことは望ましくありません。当事者同士に解決を委ねてしまうと、遠慮や感情の行き違いが生じやすく、人間関係の悪化につながるおそれがあります。その結果、かえって問題が表面化しにくくなり、職場環境の改善が進まない可能性もあります。

そのため、受動喫煙対策は労働衛生管理の一環として位置づけ、事業者の責任のもとで組織的に取り組むことが重要です。具体的には、喫煙対策委員会の設置や担当部署の明確化など、推進体制を整備し、ルールや運用方法を社内で共有します。個人任せにせず、会社全体の課題として対応することで、トラブルを防ぎながら着実な改善につなげることができます。

(3)喫煙対策委員会における調査審議

厚生労働省のガイドラインによれば、喫煙対策を円滑に実施するためには、喫煙対策委員会を衛生委員会等の下に設置し、衛生担当者、喫煙者、非喫煙者の代表者等で構成する「喫煙対策委員会」を設置することが有用とされています。
喫煙対策委員会では、喫煙対策を推進するために合意形成を行う方法を検討し、あわせて喫煙対策の具体的な進め方や、喫煙行動基準等について検討し、衛生委員会に報告します。

また、喫煙対策委員会の運営や相談などに対応するための喫煙対策の担当部署や担当者を決めて、喫煙対策の推進状況を定期的に確認し、問題がある職場については改善指導を行うなどを進めることも有用とされています。

(4)施設・設備面の対策

施設や整備面の対策としては、喫煙室等の設置などが挙げられます。
喫煙室の設置が難しいなどの事情がある場合には、喫煙コーナーを設置します。喫煙コーナーは、天井から吊り下げた板等による壁、ついたて等により非喫煙場所に対する開口面を可能な限り小さくするよう工夫します。
参考:

厚生労働省「快適職場づくり事例集」

事業場に喫煙室(コーナー)を設置するために建築物の新設や増改築が必要な場合には、設計段階から空間分離を前提とした喫煙室等の設置を計画します。喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して、屋外に排出する方式である喫煙対策機器を設置することも必要です。
また、適切に稼働させるとともに定期的に点検等を行い、維持管理を行う必要があります。

やむを得ず、たばこの煙を除去して屋内に廃棄する方式の空気清浄機を設置する場合には、適切な維持管理、喫煙室等の換気など特段の配慮を行うことが求められます。

(5)職場の空気環境の測定および対策

たばこの煙が動脈硬化や虚血性心疾患、脳卒中、メンタルヘルス不調を引き起こすリスクがあることから、職場の空気環境に及ぼしている影響を把握する必要があります。
事務所衛生基準規則に準じて、職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m 3以下、および二酸化炭素の濃度を10ppm以下にするために必要な措置を講じることが求められます。

また、喫煙室や喫煙コーナーから非喫煙場所にたばこの煙やにおいが漏れることを防ぐために、非喫煙場所と喫煙場所との境界に喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とする措置も求められます。

(6)喫煙対策の教育・評価

事業者は、管理者や労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、喫煙対策の内容、喫煙行動基準等に関する教育や相談を行い、喫煙対策に対する意識の向上を図ります。

厚生労働省では、喫煙による健康影響についての動画を公開しています。
これらの動画を教育研修等で活用するのも、おすすめです。

参考: 厚生労働省/禁煙支援マニュアル(第二版)映像教材

また、受動喫煙対策の実施や喫煙対策の担当部署等が定期的に喫煙対策の推進状況および効果を評価することも有効です。なお、これらの評価についてはその結果を経営トップや衛生委員会に報告し、必要に応じて喫煙対策の改善のための提言を行うことも望まれます。

まとめ

以上、受動喫煙対策を進めるための6つのステップについてご紹介しました。

喫煙は、がん、脳卒中、虚血性心疾患、糖尿病、歯周病など、多くの病気と関係しており予防できる最大の死亡原因です。また、ワシントン大学の研究データからは喫煙とメンタルヘルス不調の関連性も指摘されています。

受動喫煙においては、煙に含まれる発がん性物質などの有害成分を吸わされていることになり、単なるマナーという考え方だけでは解決できない健康問題です。
受動喫煙対策は、健康経営優良法人の評価にも含まれるほど重視されている取り組みです。
今後はますます、事業主として積極的に受動喫煙対策を推進することが求められます。

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    監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

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    大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
    現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。

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