ストレスチェックの目的&集団分析の目的

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の一部改正により、平成27年(2015年)から導入された制度で、これまで従業員50人以上の事業場に実施が義務づけられてきました。
一方、従業員50人未満の事業場では努力義務とされていましたが、2025年5月の法改正により、今後は義務化されることが決まっています。施行時期は公布後3年以内(最長2028年まで)に政令で定められる予定で、小規模事業場の負担に配慮した準備期間も設けられています。将来的には事業場の規模に関わらず実施が必須となるため、国の支援策も活用しながら、早めに情報収集と対策を進めていくことが重要です。

この記事では、ストレスチェック制度の目的や流れとともに、ストレスチェックで努力義務とされている集団分析の目的についてもご紹介します。

監修:公認心理師 山本 久美(株式会社HRデ―タラボ)

ストレスチェックの目的

ストレスチェックの目的は、労働者自身が自分のストレスの状態を知ることにあります。ストレスというものは、自分自身が認識しないうちに蓄積してしまうことが多く、うつ病などの深刻なメンタルヘルス疾患につながる可能性もあります。

そこでストレスチェック制度を通じて労働者自身へストレスの気づきを促すとともに、ストレスが高い状態の労働者に対しては、必要に応じて医師の面接指導を受けるきっかけをつくるなどして、メンタルヘルス疾患を事前に防止することを最大の目的としています。

なお、メンタルヘルスケアについては一次予防(メンタルヘルス不調を未然に防止する)、二次予防(メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行う)、三次予防(メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援)に分けられますが、ストレスチェック制度は一次予防に位置づけられます。

ストレスチェックの義務化により、企業はこれまで以上に、労働者のストレス状態に対して計画的かつ継続的な対応が求められるようになります。
今後は事業場の規模に関わらず実施が必須となるため、国の支援策も活用しつつ、早めに情報収集と対応を進めていくことが重要です。

ストレスチェッカーとは

「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・医療機関などで利用されている国内最大級のストレスチェックツールです。
未受検者への自動リマインドや進捗確認、医師面接希望者の管理など、現場で必要な機能を標準搭載しているのはもちろん、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも、体調不良や心理的負担による生産性低下「プレゼンティーイズム」の測定が可能です。
ストレスチェックは、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
導入や運用の相談は、ぜひお気軽にお問合せください。


★ ストレスチェック導入のご相談はこちら

ストレスチェック制度がスタートした背景

近年、仕事や職場に対する強い不安・悩み、ストレスを感じている労働者の割合が高くなりつつあることが問題視されています。
このような状況を受けて、厚生労働省は、平成18年(2006年)に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、事業場におけるメンタルヘルスケアの実施を促進してきました。
しかし仕事のストレスが原因でメンタルヘルス疾患を発症し労災認定される労働者は依然として増加傾向にあることを受けて、労働安全衛生法が一部改正され「職場におけるストレスチェック(労働者の心理的負担の程度を把握するための検査)」が義務化されました。

引用: 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

ストレスチェック制度の主な流れ

ストレスチェック制度を導入する際には、まず事業者が方針を表明し衛生委員会で調査審議を行う必要があります。
ストレスチェックの大まかな流れは、以下のとおりです。

①実施前
・事業者による方針の表明
ストレスチェック制度に関する基本方針を表明します。衛生委員会等での調査審議
衛生委員会等で、どのストレスチェックツールでどのように実施するかについて調査審議を行います。

②ストレスチェックの実施
・ストレスチェックの実施
実施者(医師、保健師等)が、ストレスチェックを実施します。

・本人への結果通知
実施者からストレスチェックの結果を直接労働者本人に通知し、相談窓口やセルフケア等の情報提供を行います。
ストレスチェックの結果は、労働者本人の同意がなければ、事業者に通知することは禁止されています。

③面接指導
・面接指導の申し出の勧奨
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された労働者に対して面接指導の申し出を勧奨します。

・労働者から面接指導の申し出
実施者が面接指導を受ける必要があると認めた労働者から申し出があった場合には、医師による面接指導を実施します。

・医師による面接指導の実施
医師による面接指導を実施し、必要に応じて専門医等の紹介を行います。

・医師からの意見聴取
事業者は、医師から就業上の措置に関する意見を聴きます。

・就業上の措置の実施
必要に応じて、就業場所の変更、労働時間の短縮など、適切な措置を講じます。

④集団分析
ストレスチェックの結果を課、部など一定規模の集団ごとに集計・分析し適切な措置を講じます(努力義務)。

⑤報告
ストレスチェック、面接指導などの状況について、労働基準監督署に報告します。

ストレスチェックの集団分析の目的

ストレスチェックの集団分析は、ストレスチェック実施者に、ストレスチェックの結果を集団(部、課、チームなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果をもとに職場環境の改善につなげることを目的に行われます。
ストレスチェックは個人のストレス状態だけでなく、仕事や身体の負担、対人関係、職場環境も同時に測定できるのです。

集団分析の方法は、「仕事のストレス判定図」を用いるのが適当とされています。仕事のストレス判定図は、職場内のさまざまな集団を対象として、仕事のストレス要因の程度とこれらが労働者の健康に与えるリスクの大きさを評価する方法です。

ストレスチェックの集団分析は、現時点では努力義務とされていますが、制度を形だけで終わらせてしまうのは非常にもったいないと言えます。せっかくストレスチェックを実施するのであれば、集団分析によって部署や職場ごとの傾向を把握し、業務量や人間関係、働き方の見直しなど、具体的な職場環境の改善につなげていくことが重要です。結果を活用することで、従業員の不調を未然に防ぎ、働きやすい職場づくりにも役立ちます。

(1)仕事の量的負担

仕事の量的負担とは、仕事の分量や長時間労働など、仕事のボリュームについての指標です。
仕事の量的な負担は、従業員一人ひとりの感じ方に左右される面が大きく、単純に業務量を減らすといった対応は現実的に難しい場合もあります。しかし、負担が大きいと感じている人が多い職場と、そうでない職場を比較してみることで、改善のヒントが見えてくることがあります。たとえば、業務の進め方や情報共有の方法、上司の関わり方などに違いがないかを検討することが有効です。仕事に入る前の事前研修やフォロー体制を充実させることで、業務量自体が変わらなくても、不安や戸惑いが減り、結果として仕事の質的な負担を軽減できる可能性があります。

(2)仕事のコントロール

仕事のコントロールは仕事の裁量度で、高いほどストレスを感じにくいことが知られています。
仕事の質や量に対する負担感が高くても、自分で仕事を調整できている、裁量を持って進められていると感じられる場合、従業員のストレスは比較的低くなるといわれています。逆に、コントロール度が低いと感じる状況では、同じ業務量でもストレスが強まりやすくなります。そのため、業務内容に応じて管理職が関わり方を工夫し、進め方の選択肢を示したり、相談しやすい環境を整えたりすることが重要です。

(3)上司のサポート

上司の支援が低い場合には、上司がうまく指導できていなかったり、共に仕事を進める体制ができていなかったりといった職場管理の問題がないか確認しましょう。
もちろん、人間ですから相性が合わないなどの理由である可能性がありますが、集団分析の結果として表れている場合には、個々の問題ではなく多くの人が同じように感じていることを示しています。

上司のサポートと後述する同僚のサポートは、会社生活そのものですから、この数字がよくなるためには、積極的に職場に介入して行く必要があります。
マネジメント研修などを実施し、管理職のスキルアップの機会をつくるなどの工夫も必要になります。

(4)同僚のサポート

同僚のサポートは、そのまま職場の雰囲気をあらわします。
この項目の得点が低い場合には、職場の人間関係が悪化していたり忙しすぎて互いをサポートできていなかったりする可能性があります。

このような環境でいざストレスがかかってしまうと、メンタルヘルス不調などの問題が発生しやすくなります。

職場は「半径10メートルの対人関係」ともいわれるように、身近な人間関係が働きやすさに大きく影響します。対人関係が悪化している職場では、当然ながら改善が必要です。

特定の従業員の言動が原因で雰囲気が悪くなっているケースもありますが、そうした明確な要因が見当たらない場合も少なくありません。
その場合は、人間関係がうまく機能している職場と比較し、コミュニケーションの取り方や情報共有の方法、上司の関与の仕方などに違いがないかをていねいに洗い出すことが大切です。問題点を客観的に把握したうえで、現実的な改善策を検討していく姿勢が求められます。

(5)総合健康リスク

仕事のストレス判定図では、仕事のストレス要因から予想される疾病や休業などの健康問題のリスクについて、標準集団の平均を100として示します。
たとえば、ある集団の位置が健康リスク110の線上にある場合には、全国平均と比較して問題が起きる可能性が10%高いと判断できます。
さらに、2つの図の健康リスクを掛け合わせることで、各職場の総合健康リスクを算出することができます。
たとえば、総合健康リスクが123であれば、一般的な職場よりもメンタルヘルス不調などの問題が生じる可能性が23%高いということが示されます。

まとめ

以上、ストレスチェックの目的と、ストレスチェックの集団分析の目的についてご紹介しました。
ストレスチェックでは、労働者に自身のストレスへの気づきを促すだけでなく、ストレスチェックの結果を集団分析することで、職場全体の問題点に気づくこともできます。
ストレスチェックは、実施することが目的ではありません。実施して職場環境を改善し、メンタルヘルス不調を未然に防ぎ、生産性の高い職場環境につなげることが大切です。
「ストレスチェック導入で、費用が増えた」と考えるのではなく、せっかく実施するのですから、コストではなく投資と考えることができるよう活用してみてはいかがでしょうか。

法人向けストレスチェッカーへのお問合せ

法人向けストレスチェッカーは、官公庁、テレビ局、大学等に導入いただいている日本最大級のストレスチェックツールです。2025年5月からは無料プランでも「プレゼンティーイズム(生産性低下)」の測定に対応しております。
導入方法や実施方法など、お気軽にお問合せください。

社内の実施事務従事者にストレスチェックのシステムをご利用いただく『無料プラン』もございます。お気軽にお問い合わせください。

    監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

    公認心理師 山本久美さんの写真

    大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
    現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。

    > ストレスチェッカー

    あわせて読みたい

    ストレスチェックの義務化|基礎知識&用語

    ストレスチェックの導入フロー|13個のポイント

    ストレスチェックの集団分析|10個のポイント

    会社のストレスチェック制度|実施手順と活用方法

    ストレスチェックの報告書|提出方法・記載方法・提出期限

    >ストレスチェックサービスおすすめ22選

    >離職防止のために企業ができること

    >メンタルブレイクのリスクを産業医が解説

    >心理的安全性のある職場とは?産業医解説

    >従業員の“心が疲れたサイン”への気づき

    >摂食障害の原因と治療(精神科医 監修)

    >朝起きられない社員への対応/産業医監修

    >「やる気が出ない」のはうつのサイン?

    >従業員の休職拒否!原因と対処法は?

    >気分障害とは?職場で使える最新知識

    >同調圧力で疲れた心に効くストレスチェック

    >アルムナイとは?注目される理由と活用法

    >大人の注意欠如多動症 (ADHD)とは?

    >会社のストレスチェック制度|実施手順と活用方法

    >VDT症候群とは?原因・症状・予防対策

    >問題解決技法でストレスを軽減する方法