ストレスチェックとは|実施方法は?罰則はあるの?

平成27年(2015年)の12月から常時50人以上の労働者がいる事業場は、年に1回以上ストレスチェックを実施することが義務づけられました。
しかし、義務化された後も「正社員だけが対象なのか」「社員からストレスチェックを拒否されたら、どうすればよいのか」など、制度への理解不足の声は多く、ストレスチェック制度を理解し、その結果を十分に活用できている企業は少ないようです。
そこでこの記事では、ストレスチェック制度の目的やしくみ、計画や導入方法、実施後の面接指導、就業上にとるべき措置などについて解説します。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、職場のストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入して回答するもので、「定期健康診断のメンタル版」とイメージしていただけると分かりやすいかもしれません。
昨今、仕事による強いストレスが原因で精神疾患を発症し、労災認定される労働者が増加しており、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが課題となっています。
そこで労働安全衛生法が一部改正され、ストレスチェックの実施およびその結果に基づく面接指導や集団分析を内容としたストレスチェック制度が創設されました。

ストレスチェック制度は、①ストレスチェックの実施、②面接指導の実施、③集団分析の実施の3つで構成されています(※後述)。

1.常時50人以上の労働者がいる事業場で、年に1回以上のストレスチェックを実施する。
2.高ストレスと評価された労働者から申し出があった場合は、医師による面接指導を行う。
3.結果に基づいて集団分析を実施し、必要があれば就業上の措置を講じる。

(1)ストレスチェックの目的

ストレスチェックの主な目的は、「メンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)」です。
うつ病や総合失調症、依存症などの精神疾患を発症すれば、時として長期療養を必要とすることもあり、最悪の場合には自殺のきっかけとなることもあります。このような心の病については「早期に発見して、適切な対応を行うこと(二次予防)」や「メンタル不調となった労働者の職場復帰を支援する(三次予防)」が重要ですが、「メンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)」もとても重要です。

ストレスチェック制度は、この一次予防の強化を目的としています。検査結果に基づいて労働者ひとりひとりに自分自身のストレスについて気づいてもらうこと、ストレスチェックの結果を活用して職場改善を実現すること、そして最終的に労働者のメンタルヘルス不調の防止につなげることを目的としています。

(2)ストレスチェックの内容

ストレスチェック制度は、①ストレスチェックの実施、②面接指導の実施、③集団分析の実施の3つで構成されています。

① ストレスチェックの実施
従業員50人以上の事業場では、年に1回以上、心理的な負担の程度を把握するために、医師や保健師などによるストレスチェックを実施することが義務づけられています。
※従業員50人未満の事業場については、当分の間努力義務となります。

② 面接指導の実施
ストレスチェックを受けた従業員のうち、実施者が「面接指導が必要」と評価した従業員が医師面接を希望した場合には、会社は医師による面接指導を行わなければなりません。そして、その面接指導の結果によっては、会社はその従業員に対して作業の転換や労働時間の短縮などの適切な措置を講じなくてはなりません。

③ 集団分析の実施
会社は、一定規模の集団ごとに職場のストレス状況を集計・分析し、その結果によっては職場環境を改善するために必要な措置をとらなくてはなりません(※現時点では、努力義務とされています)。

(3)ストレスチェック制度の対象となる会社

ストレスチェック制度の対象となるのは、「従業員が50名以上の事業場」とされています。つまり、会社全体で50名を超えていても営業所や工場、支店などの事業所単位で50名以下であれば、ストレスチェック制度の対象とはなりません。
また、「常時使用する労働者」とは、以下の①と②の両方を満たす労働者のことをいいます。

1. 期間の定めのない労働契約によって使用される者(契約期間が1年以上の者、ならびに契約更新によって1年以上雇用されることが予想される者、および1年以上引き続き使用されている者を含む)であること。
2. 週の労働時間が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること。

(4)ストレスチェック制度の流れ

ストレスチェック制度は、単に調査を実施すればよいというものではありません。
実施前には、実施方法などについて社内規程を策定する必要があり、労働者に説明・情報提供しなければなりません。
ストレスチェック制度の導入~実施~報告の流れについては、厚生労働省が以下のようなフロー図を紹介していますので参考にしてください。

(5)ストレスチェックの費用

先ほどご紹介したように、法令に基づくストレスチェック制度は、①ストレスチェックの実施と②面接指導の実施、そして③集団分析の実施の3つをいいます。
そして、これら3つを行うにあたって必要となる費用は、一般的に従業員1人あたりで300円~1,200円程度とされています。
ストレスチェッカーでは、1,000人以下の事業場については無料プランをご用意しています(1,000人以上の事業場は1人120円)。
この他、WEB代行プランや紙プランなどさまざまなニーズにマッチしたプランをご用意しています。

ストレスチェック制度のQ&A

ここまでストレスチェックの概要や実施手順、費用などについてご紹介してきましたが、ここでは、ストレスチェック制度についてよくあるQ&Aについて、ご紹介します。

(1)「高ストレス者」には何をするべき?

ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導が必要と実施者が認めた従業員についてはストレスチェックの結果を通知して、面接指導を受けるように勧めます。従業員が希望した場合には、会社は医師による面接指導を行わなければなりません。ストレスチェックの結果は封書かメールで通知しますが、他の人に見られないように十分に注意して通知する必要があります。
医師による面接指導が行われた結果、就業上必要であると判断された場合には、休業など適切な措置を講じることが求められます。

(2)ストレスチェックに関する情報の取り扱いは?

ストレスチェックの結果に関する情報は、個人情報であることから、とくに慎重に取り扱う必要があります。ストレスチェックの結果に関する情報は、原則として実施規程で定めた目的以外に用いることはできません。
もし、ストレスチェックの結果によって労働者に不利益が生じた場合には、会社は労働者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。

(3)ストレスチェックの対象労働者とは?

ストレスチェックの対象労働者は、以下の通りです。

事業場の規模 雇用形態 実施義務
常時50人以上 正社員 義務
1年以上の有期雇用(アルバイト、パートなど) 義務
1年未満の有期雇用者 義務なし
派遣労働者 義務なし
(派遣元事業者の規模が50人以上なら派遣元に義務あり)
常時50人未満 正社員 努力義務
1年以上の有期雇用(アルバイト、パートなど) 努力義務
1年未満の有期雇用者 義務なし
派遣労働者 義務なし
(派遣元事業者の規模が50人以上なら派遣元に義務あり)

なお、ストレスチェックは健康診断と異なり、労働者の義務ではないので受検を拒否する権利が認められていますし、会社が受検を強制することはできません。

しかし、そもそもストレスチェック制度の目的がメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことであることから、会社は拒否をする労働者に対してストレスチェックの効果や重要性を説明したうえで受検を勧めることができます。

(4)ストレスチェックの結果の届出や報告

実施義務のある事業場の事業者は、ストレスチェックの実施後、その結果について「検査結果等報告書」にまとめて労働基準監督署長に提出しなければなりません。この検査結果等報告書には、面接指導を実施した医師、検査や面接指導を受けた労働者の人数などを記載します。また、提出は事業場ごとに行う必要があり、複数の事業場がある会社が「本社でとりまとめて一括で提出する」ということはできません。

(5)ストレスチェックを実施しなかった時の罰則

ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則は、2021年1月時点では特に設けられていません。ただし、労働基準監督署長に検査結果等報告書を提出しなかった場合には、罰則の対象となります。ストレスチェックを実施しなかった場合でも、「実施をしなかった」という報告書を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

なお、「罰則がないから、ストレスチェックは実施しなくてもよい」と考える担当者もいますが、会社にはメンタルヘルスに対する安全配慮義務があることに注意すべきです。

安全配慮義務とは、簡単にいえば「労働者の安全への配慮」のことで、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康が損なわれないように注意しなければならない義務のことです。
そしてストレスチェックを実施しないことが、この安全配慮義務違反であり労働契約法の違反であると認定されれば、損害賠償責任を追及されるリスクがあります。

会社は、ストレスチェックだけでなく衛生委員会などにおける調査審議や心の健康づくり計画の策定・実施など、メンタルヘルス対策に積極的に対応していくべきといえるでしょう。

メンタルヘルス対策で会社を成長させる!

ストレスチェック制度が義務化されましたが、「メンタルヘルス対策まで手が回らない」という事業場も多いようです。しかし、ストレスチェックの結果は上手に活用することで、会社を大きく成長させることが可能性を秘めています。

(1)メンタルヘルス対策による効果

さまざまな人事施策のうち、メンタルヘルス対策ほど費用対効果が実証されているものはありません。アメリカでは、ほとんどの会社でEAP (EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM)「従業員支援プログラム」を導入していますが、それは効果が実証されているからです。
アメリカの医療大手企業ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、世界のグループ会社250社、約11万4000人以上に健康教育プログラムを提供し、健康経営に対する投資のリターンを試算したところ、金額に換算すると、投資1ドルに対して3ドルの投資リターンが得られたことが明らかになっています。(2011年に『ニューズウィーク』に掲載)

ストレスチェックの結果を活用して適切なメンタルヘルス対策を実施することで、職場環境が改善され安心して働ける環境を確保できるだけではなく、社員満足度の向上、モラル向上、会社へのエンゲージメントの向上などが期待できます。これらは結果的に、従業員のモチベーション向上・離職率の低下、生産性の向上を実現することができます。

(2)メンタルヘルス対策によるリスク回避

保健同人社の試算によると年収300万円の従業員がメンタルヘルス不調を発症して半年休業したら600万円の損失が発生するとされています。

試算期間:発症3カ月+休職6カ月+試し出勤3カ月

対象者が休職しなかった場合(通常)の給与:300万円

対象者が休職した場合にかかるコスト:587.6万円
以下、コスト内訳:①本人に支払う金額+②発生コスト
①本人に支払う金額:250万円
休職中の月手当(月給25万円の2/3=16.6万円)×休職期間6ヶ月:100万円
発症/試し出勤中の計6ヶ月分の給与:150万円

②発生コスト:337.6万円
既存社員の残業代+代替社員の教育費等:175万円
代替社員の給与×休職期間6ヶ月:150万円
上司・人事の対応(月2.1万円)×休職期間6ヶ月:12.6万円

コスト面だけでなく、休職者の代わりに別の従業員に負担が集中する状態が続けば、従業員は次々とし休職に追い込まれる…という悪循環が生じてしまいます。
そればかりか、昨今は精神障害による労災認定要件が変わり、メンタルヘルス対策を怠ったことによる安全配慮義務違反を問われる裁判も増加しています。
こうしたリスクを回避するためには、適切なメンタルヘルス対策の実施が必要とされています。

株式会社保健同人社「コスト試算」

まとめ

ストレスチェック制度が義務化されましたが、制度をどのように導入するのか、その結果をどのように活用すればよいのかは、まだまだ不明点や疑問点が多いと思います。
ストレスチェッカーでは、日々ツールの仕様改善を行い、また多くの専門家と提携しながらご担当者の皆様に最適なプランをご提供しております。
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    【監修】
    公認心理師 山本 久美(株式会社HRデ―タラボ)

    大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わるなかで、職場のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
    現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。

    日本最大級 厚生労働省ストレスチェック制度準拠「ストレスチェッカー」

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