ストレスチェックの実施が50人以上の事業場で義務づけられましたが、このストレスチェックは自社のみで実施することはできるのでしょうか。また、外部機関への委託する場合にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
目次
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは、労働者がどれほどのストレスを感じているのかを評価する仕組みをいいます。
平成27年(2015年)の12月から50人以上の事業場で年に1回以上の実施が義務化されました(50人未満の事業場については、当面努力義務となっています)。
ストレスチェック制度の目的は、大きく以下の3つです。
① 高ストレス者を早期に見つけ、メンタル不調を未然に防止すること。 ② 労働者が自身のストレスに早めに気づくことで、生活習慣や仕事を見直す心のセルフケアが可能になること。 ③ ストレスチェックの結果を生かし、職場環境の改善につなげること。 |
そして、ストレスチェック制度の実施にあたっては、会社は大きく以下の10項目の作業を行う必要があるとされています。
① ストレスチェック制度実施について、会社が方針を説明する。 ② 衛生委員会で調査審議を行う。 ③ 社内規定類を整備する。 ④ 従業員に周知し、必要に応じて情報提供する。 ⑤ ストレスチェックを実施する。 ⑥ 石面接指導、面談勧奨を実施する。 ⑦ 産業医から意見を聞き就業措置をとる。 ⑧ 集団分析と評価を行う。 ⑨ 結果や分析などをもとに職場環境を改善する。 ⑩ 労働基準監督署に報告する。 |
ストレスチェック制度を導入する方法としては、大きく以下の2つの方法があります。
① 産業医と連携しながら、自社で実施する ② 民間企業に委託する |
①産業医と連携しながら、自社で実施する
自社のみで実施する場合には、厚生労働省のサイト「こころの耳」を参考にします。ストレスチェック制度につい江は、産業保健総合支援センターで研修を行っていますので、そのような研修を受けながら産業医と連携しながら導入します。
②民間企業に委託する
従業員の数が多い場合には、産業医と連携するだけで実施するのは難しいでしょう。
そのような場合には、外部の民間企業に委託するのがおすすめです。
外部の民間企業に委託すると、ストレスチェックの結果などが戻ってきて産業医と効率よく情報を共有することができます。
上記のうち、①の「ストレスチェックにおける多くの工程を、全て自社で実施する」という企業は、産業医をはじめとする産業保健スタッフが充実した一部の企業に限られます。
ほとんどの企業は、②の民間企業に委託して導入する方法を選択しています。特に小規模・中規模企業においては産業医が常勤でないことも多く、ストレスチェック制度の義務化で、産業医と初めて連携するという企業が多いという事情も②民間企業に委託するを選択する理由のひとつです。
外部機関に委託する場合のポイントは?
前述したとおり、ほとんどの企業では産業医と連携しながら外部の民間企業に依頼することになりますが、外部の民間企業に外注する場合には、適切にストレスチェックや集団分析を行う体制があるのかどうか情報管理が適切かなどについて確認する必要があります。
なかには、ストレスチェックのデータ保管料が有料だったりサイバーセキュリティ保険に加入していなかったりする業者もありますので、注意してください。
ストレスチェック制度に関する人事担当者の課題と役割
実際にストレスチェック制度の導入に関しては、職場で多くの課題が挙がっています。
東京経営者協会が2015年9月に実施した「ストレスチェック制度に関するアンケート」によると、ストレスチェック制度実施の課題として「産業医・外部機関との連携」と「実施体制」を半数以上が挙げています。
したがって、産業医・外部機関とうまく連携してストレスチェックを実施するためには、まずストレスチェックの担当者がそれぞれの役割を明確にすることからスタートする必要があります。
そして、産業医に依頼すること、外部機関に依頼すること、担当者自身が実施することの交通整理を行い、実施体制全体を俯瞰しながら実施準備を行うことが大切です。
(1)産業医との連携
産業医とは、事業場に置いて労働者の健康管理などの職務を行う医師です。会社は、産業医に対して労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じる権限を付与しなければならないとされています。
そこで、ストレスチェック制度の導入については産業医と連携しながら実施準備および実施することが適当とされています。
(2)外部機関への委託
前述したとおり、自社のみでストレスチェック制度を導入できる体制を整備できる企業はごく一部で、ほとんどの企業が外部の企業に外注してストレスチェックを実施しています。
どの業者に委託するかについては、「適切にストレスチェック制度を実施できる体制にあるか」「ストレスチェックの目的が主に一次予防であることを理解しているか」「情報管理が適切になされているか」「本人の同意なくストレスチェックの結果を会社に提供することが禁止されていることを理解しているか。」など、以下の厚生労働省のチェックリストを参考にして、十分確認してから判断するようにしてください。
▶ 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
まとめ
ほとんどの企業では、産業医と自社だけでストレスチェックを実施するのは難しいため、ストレスチェックを実施するためには産業医や外部機関といかに連携するかがポイントとなってきます。
まずは、人事担当者が産業医や外部機関の役割、ストレスチェック制度の目的などを正しく理解することからスタートしましょう。
法人向けストレスチェッカーへのお問合せ
法人向けストレスチェッカーは、官公庁、テレビ局、大学等に導入いただいている日本最大級のストレスチェックツールです。
社内の実施事務従事者にストレスチェックのシステムをご利用いただく『無料プラン』もございます。お気軽にお問い合わせください。