ストレスチェックで想定される課題は?(2)~実施率の向上~

平成27年(2015年)12月1日から、50人以上の事業場で義務化されたストレスチェック制度。
ストレスチェック制度を活用することで、メンタルヘルス不調を未然に防止することができますし、ストレスチェックの結果を職場環境の改善につなげることも可能となることから、今後は実施率を向上させる工夫が重要となります。

ストレス制度の義務化

昨今は、うつ病などの精神障害による労災の請求件数が増えています。
このような背景をもとに、平成27年(2015年)12月からストレスチェックが50人以上の事業場に義務づけられました。
ストレスチェックは、「ストレスチェック調査票」による質問形式になっていて、回答していくと心理的な負担の程度が数値化されるようになっています。

会社が従業員のストレスの状況を把握することによって、メンタル不調を未然に防止することやメンタル不調の従業員を見つけ出し早めに対応することを目的としていて、その結果が職場環境の改善にもつながると考えられています。

ストレスチェックを実施しないと罰則の対象となるか

ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則規定はありませんが、実施した場合には労働基準監督署長へ検査結果等報告書を提出しなければなりません。この報告書を提出しないと罰則の対象となります。
また、ストレスチェックを実施しなかったことによってメンタルヘルスの不調が発生した場合には、損害賠償責任を負うリスクがあります。
※ただし、50人未満の会社の場合には、ストレスチェックの実施は努力義務であり、報告書の提出や罰則は設けられていません。

ストレス制度の実施率を向上すべき理由

ストレスチェック制度は実施しなくても、とくに罰則はありません。また、従業員がストレスチェックを受検することも義務ではありませんので会社は強制することはできません。
しかし、実施の目的が「一次予防」「労働者自身のストレスへの気づきを促す」「職場環境改善」という点で考えると、ストレスチェックの担当者はできるだけ全員が受検するよう配慮することが大切です。

(1)メンタル不調を未然に防止する

メンタルヘルスケアについては、メンタル不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見して適切な対応を行う「二次予防」、メンタルヘルス不調の従業員の復職を支援する「三次予防」に分けられます。
そして、ストレスチェックの目的のひとつが、一次予防を強化することにあります。
ストレスチェックを適切に実施することによってメンタルヘルス不調を未然に防止することが期待できるのです。

(2)医師の面接指導を受けさせる

ストレスチェックの結果、面接指導が必要とされた従業員については、面接指導を申し出るよう勧奨します。従業員から申し出があった場合には、面接指導を実施することになります。
そして、医師のアドバイスに基づき、適切な就業上の措置を講じます。

(3)職場環境を改善する

会社は、職場の一定規模の集団ごとにストレス状況を集計・分析させて、その結果をもとに必要に応じて職場環境を改善するための適切な措置を講じなければなりません。
たとえば、長時間の時間外労働やパワハラなど間違った職場環境である場合には、それが従業員にとって過剰なストレスの原因となります。そこで、ストレスチェックの結果をもとに従業員のストレスの原因を明確にして、従業員がストレスなく元気に働ける職場づくりを実現することができるようになるわけです。

(4)損害賠償責任を負うリスクを回避できる

会社には、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする必要があります(労働契約法5条・安全配慮義務)。この安全配慮義務には、メンタルヘルス不調も含まれます。
したがって、ストレスチェック制度を適切に実施しなかったことが会社にとって安全配慮義務違反であると判断されれば、従業員がメンタルヘルス疾患が発生した場合に損害賠償を請求されるリスクがあります。

ストレス制度の実施率を向上させるためには

ストレスチェックの実施率を向上させるために重要なことは、(1)ストレスチェックの実施目的を従業員に周知すること、そして(2)不利益取り扱いは禁止されていることを従業員に説明することです。

(1)ストレスチェックの実施目的を従業員に周知する

ストレスチェックを実施する目的が、「一次予防」「労働者自身のストレスへの気づきを促す」「職場環境改善」であることを従業員にきちんと説明します。
そして、決して「メンタルヘルス不調者探し」ではないということを徹底して伝えなければなりません。

具体的には、会社がストレスチェック制度導入についての方針について事業場で以下のように表明します。

会社によるストレスチェック制度方針の表明例
当社は、労働安全衛生法第66条の10で定める「心理的な負担の程度を把握するための検査等」(以下ストレスチェック制度という)の具体的推進方法を明確にし、適切に実施します。
そして、ストレスチェック制度の実施を通じて、メンタルヘルス不調が発生することを未然に防止し、従業員野心の健康づくりに積極的に取り組みます。

(2)不利益取り扱いは禁止されていることを説明する

ストレスチェックを実施する前に、従業員にストレスチェックの結果を受けて解雇や退職勧奨などの不利益な取り扱いをすることは禁止されていることをきちんと説明しましょう。従業員がそのことを理解しなければ、従業員に受検を拒否されたり実施しても正直な回答をしないという事態が起こったりしてしまうことも考えられるからです。

まとめ

ストレスチェックは、メンタルの不調を未然に防止し職場環境の改善につなげることが期待できる制度ですから、担当者の皆さまにはぜひ積極的に実施率の向上に努めていただきたいと思います。

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