専属産業医と嘱託産業医の違いとは

従業員が50人を超えた事業場では、産業医を選任しなければなりません。産業医には、専属産業医と嘱託産業医の2つのタイプがあり、事業場の規模や業種によって、専属産業医選任の必要性や選任する産業医の人数が変わります。

産業医とは

産業医は、医療の専門家として労働者の症状を評価して健康を維持できるよう配慮しアドバイスする医師です。医師免許を取得した後に、法令に基づき医師会主催の講習会を受講するなど、一定の要件を備えていることが必要です。

▶ 日本医師会「認定産業医」

産業医が関わる業務

衛生委員会への参加や職場巡視だけでなく長時間労働となっている従業員の状態把握や措置の提言、ストレスチェックへの関与など、産業医の活動の幅は多岐にわたります。

・基本
衛生委員会等への参画
定期・不定期の職場巡視

・健康管理
健康診断結果報告書への署名捺印
健康診断結果に基づく就業可否判定・保健指導・再受診の促し
有害作業における健康障害の予防
健康相談面談・保健指導
運転業務・危険業務の健康管理支援
健康教育(衛星委員会等)

・長時間労働管理
長時間労働者への面接指導の実施
就業措置判定

・メンタルヘルス関連
ストレスチェック面接指導・その後の措置決定
ストレスチェック集団分析からの対策構築
メンタルヘルス不調者の状態把握面談
メンタルヘルス不調者早期発見のためのサポート
休職者の復職判定面談
メンタルヘルス不調の未然防止策構築サポート

・教育
衛生教育のプランの提案・構築支援
研修の実施(ラインケア研修など)

・企業体制の整備
衛生管理体制の構築・マニュアル作成
働きやすい職場環境性の提案・サポート

▶ 厚生労働省「産業医の職務」

▶ 独立行政法人 労働者健康安全機構「産業医ができること」

なお、労働安全衛生規則第14条では、産業医の職務について以下のように定めています。

労働安全衛生規則第14条
(産業医及び産業歯科医の職務等)
1.健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2.面接指導、必要な措置の実施、これらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
3.心理的な負担の程度を把握するための検査の実施・面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
4.作業環境の維持管理に関すること。
5.作業の管理に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
7.健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
8.衛生教育に関すること。
9.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

▶ 労働安全衛生規則

働き方改革で変わった産業医の役割

以前は、産業医としての役割や実務が十分果たされていないケースもありましたが、1990年代後半からメンタルヘルス不調による休職が大きな問題となり、2015年(平成27年)にストレスチェック制度が義務化されると、産業医に求められる役割が急激に広がりました。

さらに労働安全衛生法の改正(2019年4月施行)により、会社は労働時間など健康管理等に必要な情報を産業医に提供することが義務づけられました。また面接指導の対象となる要件も、1カ月80時間超の時間外・休日労働をした労働者が申出た場合に拡大されています。さらに①研究開発業務従事者・②高度プロフェッショナル制度対象労働者に対しては、1カ月100時間超の時間外・休日労働をした場合、本人からの申出なしに医師の面接指導を行わなければなりません。いずれも違反した場合には罰則の対象となります。

面接指導の後は、医師の意見に基づいて就業場所や職務内容の変更など、必要な措置を講じなければならないとされています。

▶ 厚生労働省「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます

産業医の種類

産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」の2つのタイプがあり、産業医を選任するうえでそれぞれの違いを理解しておく必要があります。

専属産業医は大規模事業場の専属医

専属産業医は、その名のとおり事業場専属の産業医です。1000人以上の事業場(有害業務の事業場は500人以上)は、専属の産業医を選任しなければなりません。常勤が基本ですが、週3日~4日勤務のケースもあります。

専属産業医は、原則として他の事業場の産業医を兼ねることはできませんが、以下の3つの条件を満たせば兼務することも可能です(平成25年12月25日 基安労発1225第1号)。

▶ 安全衛生情報センター「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」

①専属産業医として所属する事業場と連絡体制ができていて、移動時間が1時間以内であることなど、一体として産業保健活動を行うことが効率的であること
②その職務の遂行に支障を生じない範囲内であること
③専属産業医の事業場人数が3000人を超えないこと

嘱託産業医は非常勤の産業医

嘱託産業医とは非常勤の産業医のことで、事業場の規模や業務内容にもよりますが、月に1度程度事業場に訪問します。嘱託の場合には、他事業場の産業医と兼任することができます。
嘱託産業医は所属している病院で週3~4日の勤務を行いながら、残りの1~2日を嘱託産業医としての活動に充てるケースが多いようです。

専属産業医と嘱託産業医の選任義務基準

産業医の選任は、事業場単位で行う必要があり、①常時働いている人数、②有害業務の有無の2点によって、専属産業医を選任すべきか嘱託産業医を選任すべきか、何人選任すべきかが決まります。

対象従業員数 業務内容
通常業務 有害業務
50人未満 選任義務なし
50~499人 嘱託産業医1人 嘱託産業医1人
500人~999人 専属産業医1人
1,000人~3,000人 専属産業医1人
3,001人以上 専属産業医2人

 
①常時働いている人数には、正社員だけでなく契約社員や派遣社員、パート・アルバイトも含まれます。

②有害業務については、労働安全衛生規則のなかで定義されています。

労働安全衛生規則13条1項2号

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

産業医を選ぶ際の5つのポイント

労働安全衛生法の改正によって、産業医・産業保健機能の強化が図られることになりました。しかし、まだまだこの産業医の活用が効果的に行われていないケースが見受けられるようです。
では職場における健康障害、メンタルヘルス疾患の防止にもっと産業医を活用するためには、選任時にどのようなポイントに注意すべきでしょうか。

(1)産業医に依頼する業務を整理する

産業医に依頼する際には、「法律で決まっているから依頼する」のではなく、依頼前に「どのような業務を産業医に依頼するか」について整理しておくことが大切です。
労働安全衛生規則第14条で定められた産業医の職務のうち、自社としてどの項目に重点を置くのか、優先順位を明確にしておくようにしましょう。

(2)心療内科等の専門である必要はない

産業医を探す際に「メンタルヘルス対策について依頼したいから」という理由で、精神科や心療内科の専門医を選任しようとする人事担当者がいますが、メンタルヘルス対策を特に要望する場合でも精神科や心療内科の専門医である必要はありません。
病院における診察医の役割は医療的なアプローチですが、産業医の役割は治療ではなく、従業員の心身の状態を把握し職場へのアプローチが必要か検討し会社にアドバイスを提示することだからです。

(3)産業医としての経験・スキル

産業医としての経験・スキルは、選任するうえで重要なポイントとなります。診察医としての経験・スキルより産業医としてメンタルヘルス不調者対応を数多く扱い、従業員本人や会社と多く関わりをもってきた産業医の方が、会社にとって有益なアドバイスをもらえることが期待できます。

(4)コミュニケーションスキルは必須の条件

産業医は、病院内における医師と患者という関係性に基づくコミュニケ―ションとは違い、アドバイザーとしてのコミュニケーションスキルが求められます。また、ストレスチェックの分析結果から部署・グループ内のストレス状態を分析し、会社に対して有効な対策を提案・実施するコンサルティングスキルも求められます。

(5)産業医との契約内容

産業医と契約する際には、後々のトラブルを防ぐために内容をしっかり吟味することが大切です。

下記は、日本医師会による「産業医契約書(参考例)」ですが、実情に合わせて適宜修正加筆する必要があります。

▶ 日本医師会「産業医契約書の手引き」

まとめ

従来は衛生・リスク管理が主な領域だった産業医ですが、昨今は健康経営や人事戦略に有効なアドバイスを提示する役割がますます重視されています。従業員が活き活きと働くことができる職場づくりや従業員の心身の健康のために、自社に合った産業医を選任するようにしましょう。

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    【監修】
    公認心理師 山本 久美(株式会社HRデ―タラボ)

    大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わるなかで、職場のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
    現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。

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