集計の最低人数を3名以上に/個人結果画面に履歴ボタン(2018/5/7)

無料のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、2017年12月1日に個人結果画面等についてシステムアップデートを行いました。

【新機能リリース】ストレスチェッカー (2018/5/7)

ストレスチェッカーは、2018年5月7日に、下記の仕様変更を行いました。

・個人結果画面に履歴を辿るボタンが付きました。
・集計結果を表示する最低人数が10名から3名になりました。

機能(1)個人結果画面の履歴を辿るボタンを設置

受検履歴がある場合には、個人結果画面に前後の結果にアクセスできるボタンが表示されるようになります。
このボタンの設置によって、結果閲覧専用アカウント(※)でも履歴を辿ることができるようになります。
※個人結果へのアクセス権限が設定されている場合のみ

たとえば医師や保健師に個人結果アクセス権限を付与し、面接勧奨者の判定や面接時に結果を参照する際、これまではその実施回の結果しか見ることができませんでした。この度の仕様変更によって、過去の結果も合わせて見ることができるようになりました。

機能(2)集計結果を表示する最低人数を3名に変更

現行の集計機能では、受検人数が10名未満の集団の結果は非表示となっていますが、これを3名未満に変更し、3名までは集団結果を表示させることが可能となりました。

組織集計では、1つの組織で10名以上の結果を得られるのは、大規模な組織に限られます。
そのため大多数の中小規模の組織では集計を見ることができず、ストレスチェックの結果を組織改善に活かすことが難しいという声をいただいておりました。

そこでこのような声を受けて、これまで個人を特定することを避けるため10名未満非表示としていた仕様について、この度3名未満に引き下げることにいたしました。

『3名』とした根拠について
厚生労働省:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルの84ページ「集団ごとの集計・分析に関する下限人数の例外」(平成28年4月改訂で追記)によると、以下のように記載されています。

・集団の平均値だけを求めたり、仕事のストレス判定図に よる分析に限っては10人未満での集計・分析したりすることは可能。
・2名といった極端に少人数の集団は、個人特定につながるため不適切。

引用:厚生労働省:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

そして、ストレスチェッカーが提供する集計機能は、まさに「集団の平均値」と「仕事のストレス判定図」です。
前述の厚生労働省のマニュアルに2名は不適切とありますので、3名以上が望ましいと解釈しました。
この解釈について厚生労働省に口頭確認し、「個人が特定されない状態で出すなら問題ない」という見解をいただいております。

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労働安全衛生法改正で、ストレスチェックが50人以上の事業場に義務づけられました。
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ストレスチェッカーをご利用いただくお客さまには、さまざまなオプションをご用意しております。
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