ストレスチェック制度とは、昨今のメンタルヘルス不調者の増加と、それに伴い企業現場の実務対応が重要課題となっていることを受けて創設された制度です。
ストレスチェック制度は、50人以上の事業場に義務づけられていますが、「どのように導入すれば良いのか分からない」「受検とは、どのような流れで行うのか」など、不明点や疑問点を持つ方も多くいらっしゃいます。
そこで、この記事では、ストレスチェック制度を動画で分かりやすく解説します。
目次
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度を動画で解説する前に、まずストレスチェックの概要についてご説明します。
ストレスチェック制度は、質問項目に対して今の状態を「そうだ」「まあそうだ」などの区分に回答します。ストレスチェック制度を受検することで、自分自身のストレス状態を数値化することができ、早期に必要な対策をとることが可能となります。
結果は、実施者から本人に直接通知され、ストレスチェックの結果、面接が必要と判断された人のうち、希望者については意思による面接指導を行います。そして、医師からの意見聴取を行い、必要な場合には就業上の措置を講じます。
事業主は、ストレスチェックの結果や教育研修、医師による面接指導を活用し、労働省個人のストレスマネジメント向上を促し、ストレスチェックの結果を職場単位で分析し(集団分析)、さらにストレスの原因となる職場環境の把握と改善に活用することが求められています。
ストレスチェック制度が50人以上の事業場に義務化
ストレスチェック制度は、50人以上の事業場に義務づけられており、50人未満の事業場については当面は努力義務となります。
現状は、ストレスチェックを実施していないことを理由に、労働基準監督署から是正勧告されるようなことはありませんが、職場環境が原因で、従業員がメンタルヘルス疾患を発症するようなことがあれば、ストレスチェック制度を実施していないことは問題視される可能性はあります。
ストレスチェック制度から何が分かる?
ストレスチェック制度を実施することで、従業員自身が高ストレス者であるか否かを数値から判断することができ、高ストレス者から希望があった場合には面接指導を実施することで、メンタルヘルス疾患を未然に防止できる可能性があります。
また、ストレスチェックの結果を部、課などの集団ごとに分析することで、職場における問題点を明確にし、職場環境の改善につなげ、労働生産性を向上させることが期待できます。
ストレスチェック制度の受検を動画で見てみよう
それでは、ストレスチェック制度の受検~集計反映について、動画で見てみることにしましょう。
①受検対象者は、受け取ったメールのURLから受検をします。
パソコンでもタブレットでもスマ-トフォンでも受検することができます。/b>
②ストレスチェック制度は、厚生労働省の推奨する調査票です。
性別、年齢、職種、職位、雇用形態を回答します。
回答の所要期間は、約5分です。
③全問に回答して「送信」をクリックすると、結果が表示されます。
結果画面では、「高ストレス判定結果」「各指標の5段階評価」と、結果に対する「コメント」が表示されます。
④ストレスチェックの結果から、高ストレスであると判断された場合には、高ストレス者向けの案内文と面接希望フォームが表示されます。
面接希望フォームを送信すると、管理者に通知されます。
⑤受検後は、結果画面を閉じた後でも、受検URLにアクセスすれば、再度結果を閲覧することができます。
⑥管理者は、実施状況や個人が特定されない集計結果を見ることができます。
受検結果は、リアルタイムで集計結果に反映されます。
⑦集計では、個人の特定につながることを回避する必要があることから、10名未満の集団の結果は表示されません。
⑧実施率を向上するために、未受検者に受検を催促することもできます。/b>
勧奨メールを活用して実施率を向上させることで、職場環境を正確に把握することができるので、よりストレスチェックの結果を活用することができます。
ストレスチェック制度の担当者向け動画
先ほどは、ストレスチェックの受検から集計反映、勧奨メールの送信までを動画でご紹介しましたが、ここからはストレスチェック制度の担当者様向けにストレスチェッカーの導入から面接指導などまでの操作手順について、動画でご紹介します。
(1) ご利用登録~利用開始
①新規登録画面から、メールアドレスとパスワードを入力します。
入力したメールアドレスにURLが通知されますので、URLをクリックしてご利用登録は完了します。
②登録したメールアドレスとパスワードで、ログインします。
初回は、指名、住所などを入力し、実施管理画面で設定します。
(2) 対象者リスト操作
①受検対象者リストを登録します。
CSVファイルをアップロードすれば、一括で登録することができます。
CSVファイルには、メールアドレスや氏名、組織名などを入力します。メールアドレスは必須、その他の項目の入力は任意となっています。
②入力したCSVファイルをアップロードし、そのCSVファイルをダウンロードすると、登録時の項目に加え、「回答日時」「結果が高ストレスだったか」「面接希望の有無」の情報が追加されます。
③登録した「組織」から、組織図が自動で生成されます。
④対象者は、登録に私用したCSVファイルから追加することもできます。
処理内容は、管理画面で確認することができます。
⑤登録済対象者の削除についてっは、削除用のCSVファイルを作成し、アップロードすれば、簡単に管理画面に反映することができます。
(3) 実施期間・案内文設定~実施開始メール送信
①対象リストの登録後、「実施期間」と「案内文」を設定すると、実施設定は完了です。
②管理画面から、実施期間を設定することができます。実施期間設定フォームは、実施設定トップ画面にあります。
実施期間以外は、受検することができません。
実施期間が長いと、実施が滞る傾向があるので、実施期間は、1~2週間程度に設定することをおすすめします。
③実施期間を設定し、送信ボタンを押せば設定完了です。
実施期間は、いつでも変更可能です。
④管理画面では、案内文について設定することができます。
案内文は、「受検開始画面に掲載する文言」「高ストレス者に掲載する文言」の2種類を設定することができます。
⑤対象者リスト、実施期間、案内文の設定が完了したら、ストレスチェック制度開始の準備が整ったことになります。
開始メールを送信する前に、実施設定内容を再度確認しましょう。
「確認要実施画面」では、管理用に特別な機能が備わっていますので、案内文、基本的な動作、高ストレス時の案内文などを確認します。
⑥確認用実施画面で問題がなければ、実施開始メールを一斉送信します。
メールは対象者リストに登録した全員に送信されます。
送信されるURLは個別のURLで、メールで通知されます。
⑦管理画面の「メール一斉送信」から、実施開始メールの設定を行うことができます。開始メールを受け取った人から返信がくることがありますので、「送信者」には、管理側で受け取れるメールアドレスを指定します。
メールの冒頭と末尾には、自由文言を挿入することができます。
⑧画面上のプレビューを見て問題なければ、テスト送信します。
テスト送信で届いたメールを確認します。
⑨テスト送信で問題がなければ、本番送信を行います。
初回は、送信対象は「全員」以外を選択することはできませんが、あとから対象者を追加した時には「未送信者のみ送信」を選択することができます。
⑩送信開始をクリックすると、即時に送信が開始されます。
送信状況や履歴を確認することもできます。
(4) 受検~集計反映~勧奨メール送信
先ほどご紹介した、受検~集計反映~勧奨メール送信です。
開始メールを送信した後、従業員がどのように受検しその結果がどのように反映するのか、再度ご確認ください。
(5) 面接管理、閲覧専用アカウント管理
①ストレスチェック制度の実施後、高ストレス者と判断された従業員から、面接希望があった場合も、管理画面上で確認することができます。
高ストレス者が、結果画面から医師による面接希望を送信すると、管理者に通知メールが届きます。
②管理者は、「実施状況/結果集計」画面内の「面接希望一覧」画面で、詳細を確認します。一覧では、面接希望者の受検結果を確認することができます。
「対応状況」「面接日時」「メモ」などを追加することができるので、面接希望者の管理表として利用することができます。
③記録した一覧画面は、労働基準監督署に提出する実施点検表として利用することができます。
④面接の対応や実施結果については、特定の人にだけ一部の結果画面へのアクセスを許可することができます(結果閲覧専用アカウント)。
登録画面から、閲覧専用アカウントを付与したい人のメールアドレスを登録します。閲覧者の役割に応じて、適切なアクセス範囲を設定することが大切です。
⑤結果画面は3種類あり、閲覧者の権限や役割に応じて、アクセス範囲が設定されています。
・実施状況/結果集計 個人が特定されない形で集計された数字のみを見ることができます。 人事権を有する人は個人結果へのアクセスができませんので、そのような人と結果を共有したい時に利用できます。 ・面接希望一覧 ・全個人結果 |
まとめ
以上、ストレスチェック制度の導入から対象者リスト操作、実施機関や案内文の設定、実施開始メール送信、受検、集計反映などについて動画でご紹介しました。
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス対策として活用することができるだけでなく、ストレスチェックの結果を活かして職場環境改善につなげることもできます。
50人以下の事業場については努力義務となっていますが、職場環境を改善し生産性を向上させるためにも、ぜひストレスチェック制度を上手に活用していただきたいと思っております。
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