ストレスチェックを実施した後は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を労働基準監督署長に提出しなければなりません。検査結果等報告書を提出しなかった場合には、罰則の対象となりますので注意が必要です。
この記事では、ストレスチェックの報告書である「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の提出方法や記載方法、提出期限、注意すべきポイントなどについてご紹介します。
目次
ストレスチェックとは
ストレスチェック制度とは、労働者へ自身のストレス状況の気づきを促すことを主な目的とするメンタル版の定期健康診断です。ストレスチェック義務化に伴い、労働者が常時50人以上いる事業場では、ストレスチェックの実施が義務付けられることになりました(50人未満の事業場については、現時点では努力義務)。
正社員に加え、1年以上の有期雇用者のうち労働時間が正社員の4分の3以上である者(アルバイト、パートなど)も対象です(1年未満の有期契約アルバイト、パートなどについては義務ではありません)。
ストレスチェックは、ストレス状態を測定するため、仕事や心身の状況、職場環境などについて選択形式の調査票に回答してもらいます。ストレスチェックの結果、面接指導が必要と評価された労働者が希望した場合には、医師による面接指導を行い、必要な措置を講じます。また、ストレスチェックの結果を集計・分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善するための適切な措置を講じなければなりません(集計・分析については、現時点では努力義務)。
ストレスチェックの実施状況の報告書
ストレスチェックの実施状況について、事業者は1年以内ごとに1回、実施時期や在籍する労働者の数、検査を受けた労働者の数、面接指導を実施した医師などについて、報告書を提出する義務があります。
(1)労働基準監督署に報告する(電子申請も可)
ストレスチェックの実施状況は、主に以下の事項について「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」にまとめ、労働基準監督署長に報告する義務があります。ストレスチェックを実施しなかった場合においても、労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。
提出する報告書の作成や提出方法は、①厚生労働省の入力支援サービスによる作成、②手書きで報告書を作成し、労働基準監督署に郵送または直接提出の方法があります。
厚生労働省の入力支援サービス
ストレスチェックの「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は、インターネット上で作成できるようになりました。事前の申請や登録は不要で、過去の保存データを用いた入力の簡素化することができます。
作成した帳票は印刷し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
手書きで報告書を作成する
厚生労働省のホームページから、報告書のpdfファイルをダウンロード・印刷して必要事項を記載後、所轄の労働基準監督署に提出します。
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
(2)報告書の提出時期は事業場ごとに設定
報告書の提出時期は、各事業場における事業年度の終了後など、事業場ごとに設定することができます。
部署ごとに順次行うなど、年間を通じてストレスチェックを実施している場合には、暦年1年間の受検者数を記載して、それに伴う面接指導を受けた者の数を報告します。
※実施年月の欄には、報告日に最も近い実施年月を記載します。
(3)報告する人数は、義務の対象のみ
労働基準監督署に報告するのは、義務の対象となっている人数です。
したがって、派遣元で実施するストレスチェックの対象になる派遣労働者や、義務対象外のパート・アルバイトについては報告する人数に含めません。
したがって、勤務時間が正社員の4分の3未満のパートやアルバイトにストレスチェックを実施した場合でも報告する人数には含める必要はありません。
(4)産業医の記載(押印は不要)
以前は、報告書に産業医の押印(電子申請をする場合には、電子署名)が必要でした。しかし、医師等の電子署名の取得ができない場合には、書面に出力して医師の押印を取得した上で再度電磁的記録にしなければならない等の負担が生じるなどの課題がありました。そこで令和2年8月から、医師等による押印、署名及び電子署名が不要となりました。
厚生労働省「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」
(5)産業医がストレスチェックに関与していない場合は
産業医がストレスチェックに関与していない場合でも、産業医として報告内容を知っておくべきであるため、産業医欄の記載は必要です。
(6)本社でまとめて報告はできない
ストレスチェックの報告書は、事業場ごとに管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。したがって、本社でまとめて報告することはできません。
(7)未提出の場合は罰則の対象となる
ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則規定は、現時点では特に設けられていません。しかし、労働基準監督署に報告書を提出しなかった場合は、罰則規定の対象となります。
ストレスチェックを実施しなかった場合でも、実施しなかった旨を労働基準監督署に報告しなければなりません。
※50人未満の会社については、報告書の提出義務や罰則は設けられていません。
(8)心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の記載例
下記に心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の記載方法について、まとめました。
記載事例を参考にして、各々の事業場の状況に応じた報告書を作成してください。
労働保険番号
労働保険番号を記載します。
労働保険番号が分からない場合には、都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせます。
検査実施年月
1年間で複数月にわたってストレスチェックを実施した場合には、最終月を記載します。
事業場の名称
事業場の名称は、事業場ごとに記載します。
在籍労働者数
検査実施年月の末日現在の、ストレスチェック実施義務対象者のみ記載します。
検査を受けた労働者数
ストレスチェックの対象者のうち、報告対象期間中に受検した人数を記載します。
面接指導を受けた労働者数
面接指導を受けた労働者の人数を記載します。面接指導を受けた労働者がいなかった場合には、番号欄を空欄にします。
産業医
産業医の氏名と所属機関を記載します。押印は不要です。
まとめ
労働基準監督署への報告義務が課せられたことによって、報告書を提出していない事業場には督促状が送られることが予想されます。会社としては、督促状や臨検(行政機関の職員が現場に出向いて立ち入り検査すること)が来る前に、ストレスチェックを実施し適切に報告しましょう。
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【監修】 公認心理師 山本 久美(株式会社HRデ―タラボ) 大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わるなかで、職場のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。 現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。 日本最大級5000社導入。ストレスチェック制度準拠「ストレスチェッカー」 |