ストレスチェック 50人未満事業場向け マニュアル

ストレスチェック制度とは、働く人のメンタル不調を早期に発見し、職場環境を改善していくための制度です。
ストレスチェックは、「従業員50人未満の事業場」については努力義務とされていましたが、令和7年の労働安全衛生法改正により、従業員50人未満の事業場でのストレスチェックも義務化されることとなりました(令和7年5月14日公布、施行日は公布の日から3年以内に政令で決定)。
これに伴い、厚生労働省は50人未満の事業場向けのマニュアルを作成しています。
この記事では、このマニュアルのポイントを分かりやすく解説します。

監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役

ストレスチェックとは

ストレスチェックは、従業員が自分のストレス状態を把握するための検査です。
まず従業員に、仕事の負担や心身の不調、周囲のサポート状況などを問う質問票に記入してもらい、その結果を基に個々のストレス度合いを判断します。
結果は本人へ通知され、高ストレスと判定された従業員本人が希望する場合には、医師の面接指導を実施します。
また、企業側は集団ごとの集計結果を活用し、職場の課題を把握した上で環境改善につなげることが重要です。

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェック制度の目的は、労働者が自分のストレス状態に気づき、日頃から心身のセルフケアにつなげることです。
ストレスチェックの結果は本人に通知され、高ストレスと判定された人が希望する場合は、医師の面接指導を受けられる体制を整える必要があります。また、個人が特定されない形で部署単位などの「集団分析」を行い、職場全体のストレス要因を減らすための改善につなげることが求められています。

50人未満の事業場で義務化される理由

ストレスチェックが50人未満の事業場で義務化される背景には、事業場の規模に関わらずメンタルヘルス不調が増えている現状があります。精神障害に関する労災認定件数は年々増加しており、小規模事業場でも例外なく発生しています。
こうした状況を踏まえ、令和7年5月14日公布の改正労働安全衛生法では、これまで努力義務だった「労働者50人未満の事業場でのストレスチェック実施」が義務化され、公布から3年以内に施行されることとなりました。

ストレスチェック制度の意義と効果

労働者がメンタルヘルス不調を発症した場合には、平均約3か月の休職が必要になります。
ストレスチェックを実施して、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことができれば、このような休職のリスクを軽減できます。
さらに、小規模事業場では人材の損失がそのまま経営への影響につながるため、早期のストレス把握は特に重要です。
また、制度を活用したメンタルヘルス対策は、働きやすい職場づくりや生産性向上、人材の定着にも効果的で、企業価値の向上にもつながります。

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックの対象者は「常時使用する労働者」で、一般定期健康診断の対象者と同じ基準で判断します。契約の種類や国籍は関係なく、
①期間の定めがない労働契約の人、または契約期間が1年以上、もしくは更新により1年以上働く見込みのある人、
②週の所定労働時間が同種業務の通常労働者の4分の3以上である人
が対象です。
派遣労働者については、派遣元が実施義務を負います。ストレスチェック自体に労働者の受検義務はありませんが、制度を効果的に機能させるためにはできるだけ全員が受検することが望まれます。

ストレスチェックの報告義務

ストレスチェックの実施結果について労働基準監督署への報告が義務付けられるのは、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」です。50人未満の事業場は報告の必要はありません。
ただし、この「50人以上」の人数はストレスチェック制度の“対象者数”ではなく、契約形態や労働時間に関係なく、事業場で継続的に働いている人を幅広く数える点に注意が必要です。短時間勤務のパートやアルバイト、派遣先で働く派遣労働者も、常態として使用されていれば人数に含まれます。
そのため、ストレスチェックの対象者が50人未満でも、常時使用労働者が50人以上となるケースでは報告義務が発生する可能性がありますから、業場ごとに人数を正しく把握しておくことが重要です。

50人未満のストレスチェックの実施

50人未満の事業場でストレスチェックを実施する場合も、基本的な流れは大きく変わりません。
まず事業者が方針を明確にし、実施方法や体制をまとめた社内ルールを作成して周知します。
そのうえで、ストレスチェックを委託する外部機関を選び契約し、医師による面接指導が必要になった場合に備えて依頼先も決めておきます。
実施後は従業員へ結果を個別に通知し、データを適切に保存します。必要に応じて高ストレス者への面接指導や職場環境改善の措置を行い、最終的には集団分析を活用して職場の状況を振り返り、より働きやすい環境づくりにつなげていきます。

事業者による方針の表明

最初のステップとなるのが、「事業者による方針の表明」です。
事業者は制度の実施責任者として、導入の目的や姿勢を明確にし、従業員へメッセージとして発信します。ストレスチェック制度が“メンタルヘルス不調者を見つけるためのものではなく、ストレスへの気付きやセルフケア、職場環境改善につなげるための取り組み”であることを従業員に理解してもらう重要な機会です。
従業員には受検義務はありませんが、特別な事情がない限り全員が受けることが望まれること、また個人結果は本人に直接通知され、本人の同意なく会社が知ることはないため、安心して正直に回答してほしい旨を伝えます。
さらに、企業として個人が特定されない「集団分析結果」を活用し、職場環境の改善に取り組むことを明確にします。

【参考】事業者による方針の表明(メッセージ)の例】

従業員の皆さんへ

このたび当事業場では、メンタルヘルス対策を進めるため、法律に基づくストレスチェック制度を導入します。
定期的に従業員のストレス状況を確認し、本人の気付きやセルフケアを促すとともに、職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調の未然防止を図る取り組みです。
なお、この制度はメンタルヘルス不調者の発見を目的とするものではありません。

従業員の皆さんが安心してストレスチェックを活用できるよう、プライバシーを守り適切に運用します。

  • ストレスチェックの受検義務はありませんが、特別な事情がない限り、できるだけ全員の受検を推奨します。
  • 個人結果は本人にのみ通知され、同意なく会社が知ることはありません。
  • 管理者は業務時間中に受検できるよう配慮してください。
  • 会社は、個人が特定されない集団分析結果を受け取り、職場環境改善に活用します。
  • 高ストレスと判定された方は、申し出により医師の面接指導を受けられます。
  • 面接指導に関する申し出や結果が理由で不利益が生じることはありません。
  • 会社が得る面接指導結果の記録は健康管理目的にのみ使用し、それ以外に利用しません。

社内ルールの作成・周知

事業者が「社内ルール」を整備し、従業員へ周知することが重要です。まず、関係する労働者から意見を聞き、その結果を踏まえて実施体制や方法、記録の保存方法、情報管理、不利益取扱いの防止などを盛り込んだ社内ルールを作成します。規程としてまとめる場合は、モデル例を参考にしつつ、事業場の実情に合わせて調整します。作成したルールは、イントラネットへの掲載や規程の配布などを通じて全従業員に周知し、制度を安心して活用できる環境を整えることが大切です。

【参考】社内ルールの例
ストレスチェック制度の社内ルール(周知)

当事業場では、メンタルヘルス対策の取組を進めるため、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度を導入します。従業員が安心して本制度を活用できるように、以下のとおり、実施体制や実施方法、個人情報の取扱い等について定めます。

① 実施体制
ストレスチェックは、外部機関(実施者)に委託して実施します。
委託先との契約・連絡調整等を行う実務担当者は、総務担当(○○)とします。
医師の面接指導は、地域産業保健センターに依頼して実施します。

② 実施方法
年1回、時期を決めて、全ての従業員を対象に実施します。
調査票の調査項目及び調査形態(ウェブ回答または紙の調査票)は、実施者の提案を踏まえ決定します。
実施者が調査票の配布・回収・データ入力等を行います。個人のストレスチェック結果は直接本人に通知されます。
ストレスチェックの結果、高ストレスの方は、申し出ることで、医師の面接指導を受けることができます。
会社は、実施者からストレスチェック結果の集団分析結果(個人が特定されない形のもの)の提供を受け、職場環境改善の取組に活用します。

③ 記録の保存
個人のストレスチェック結果は、外部機関(実施者)において5年間保存します。
集団分析結果、面接指導結果は、会社において5年間保存します。

④ 情報管理
個人のストレスチェック結果は直接本人に通知され、本人の同意なく会社が知ることはありません。
会社が面接指導の申出を行ったことや面接指導結果は会社が知ることになりますが、入手した面接指導結果の記録は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはありません。

⑤ 情報の開示・苦情処理
ストレスチェック制度に係る情報の開示を求める際は、総務担当に相談ください。
情報の開示等についての苦情は、総務担当に相談ください。

⑥ 不利益な取扱いの防止
ストレスチェックを受けないことや、ストレスチェック結果を理由として、不利益な取扱い(配置・昇進・評価等)は一切ありません。
面接指導を申し出たことや、面接指導の結果を理由として、不利益が生じることは一切ありません。

ストレスチェックの外部の専門機関の役割

事業者は、外部の専門機関に依頼し、実施者や担当スタッフを選定します。また、社内で連絡調整を行う実務担当者も指名します。
小規模事業場では特に従業員のプライバシー保護が重要なことから、社内で結果を扱うことに抵抗があるケースも多いため、外部機関への委託が推奨されています。
事業場では、事業者がストレスチェック制度の責任者となり、方針の決定や表明を行い、実務担当者が関係労働者との意見調整や委託先との契約・連絡を担います。外部機関では医師等の実施者がストレスチェックの実施や結果通知、データ入力を行い、個人結果の保存も担当します。事業場は外部機関から集団分析結果を受け取り、職場環境改善に活用します。

事業場内

● 実務担当者
事業場におけるストレスチェック制度の実施計画の策定、委託先の外部機関との連絡調整、実施管理などの実務を担当します。
※ 労働者の健康情報を取り扱わないため、人事権を持つ監督的立場の者を指名することも可能です。

委託先の外部機関

● 実施者
調査票の選定や高ストレス者の評価方法の決定、ストレスチェック結果に基づく医師面接指導の要否判断などに関わります。
実施者は、医師、保健師、研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師の中から選任します。

● 実施事務従事者
実施者の指示のもと、調査票の回収・データ入力、個人結果の保存、医師面接指導の申出勧奨などの事務を担当します。
※ 健康情報を扱う業務のため、実施者および事務従事者には守秘義務が課せられます。

ストレスチェック実施者

ストレスチェックを実施する際は、資格を持った「ストレスチェック実施者」の選任が必要です。ストレスチェッカーでは、社内の有資格者が実施者を担当することが可能です。

対象者1人あたり100円(税込110円)
※最低金額 22,000円(税込)


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ストレスチェックの委託先の選定・契約

ストレスチェックを外部委託する際、事業者は適切な委託先を選ぶために、まず外部機関へ「サービス内容事前説明書」の提出を求め、その内容を確認する必要があります。
特に重要なのは、実施体制(実施者・実施事務従事者の資格や役割)、調査票や回答方法、高ストレス者の判定方法、結果通知の流れなどの実施方法、料金体系(基本料金・オプション料金)、面接指導の実施可否や担当医、そして情報管理体制(個人結果の扱いや保存状況)です。
これらを事前に十分確認することで、事業場に合った委託先を選定でき、安心して制度運用を進めることができます。

日本最大級の「ストレスチェッカー」とは?

ストレスチェック業者のなかには、契約金や更新料、データ保管料など追加費用が発生したり、実施期間延長ができない、メール通知回数の制限、集団分析や閲覧権限に上限があるなどの制約が多く見られます。さらに、Pマーク未取得やセキュリティ対策不足、海外サーバー利用など安全面で不安が残るケースもあります。
その点、ストレスチェッカーは必要な機能をすべて完備し、しかも完全無料で安心してご利用いただけます。


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医師の面接指導の依頼先の選定

50人未満の事業場がストレスチェックを外部委託する際は、契約前に「医師の面接指導をどこに依頼するか」を決めておくことが重要です。
選択肢は主に2つです。
ひとつは最寄りの「地域産業保健センター(地産保)」を利用する方法です。地産保では、登録産業医による面接指導や健診結果の意見聴取など、労働安全衛生法に基づく医師サービスを無料で受けられます。
もう一つの選択肢は、ストレスチェックを委託する外部機関が提供するオプションの面接指導サービスを利用する方法です。

ストレスチェックの実施・結果通知

事業者は「個人結果が他者に分からない形で、本人へ確実に通知されるようにすること」が義務とされています。
結果は実施者(外部機関)から本人に通知され、高ストレス者には面接指導の申出を促す案内も行われます。通知内容には、ストレスプロフィール、高ストレス者に該当するかどうか、面接指導が必要かどうかの評価結果が必須で、セルフケアのアドバイスや相談窓口の案内も望ましいとされています。通知方法は封書でも問題ありませんが、高ストレス者だけが特定されないよう、全員に封書を配布する方法やメール通知を組み合わせるなど配慮が必要です。
また、面接指導の申出や結果が事業者に伝わることについては、対象者へ事前に必ず知らせておく必要があります。

ストレスチェックの保存

、ストレスチェックの個人結果は事業者が本人の同意なく取得できないため、結果の保存は外部委託先で行うことが望まれます。
保存業務は、委託先の実施者または実施事務従事者が担当し、保存場所は外部機関の保管場所やサーバーなどが想定されます。
保存期間は、実施者が保存する場合「5年間」が推奨されています。また、委託契約を結ぶ際には、ストレスチェック結果の保存についても契約内容に明記し、確実に外部機関が適切な管理・保存を行う体制を整えておくことが重要です。

※ストレスチェックを委託する際は、料金体系やサービス内容に注意が必要です。

契約料や更新料、データ保管料が有料、受検勧奨メールの送信制限、集団分析の上限や追加料金、閲覧権限の人数制限などがある業者は要注意です。また、医師面接案内の同封が有料、プライバシーマーク未取得、WAF等のセキュリティ対策不足、海外サーバーの利用などもリスクとなります。

ストレスチェッカーは、これらのポイントをすべてクリアし、必要な機能・セキュリティ対策を完備したうえで、無料で利用できます。


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ストレスチェック後の措置

ストレスチェック後に高ストレス者から面接指導の申出があった場合には、事業者は遅滞なく医師による面接指導を実施しなければなりません。申出方法には、事業者へ直接申し出る方法と、外部機関を経由して申し出る方法があります。従業員が安心して申出できるよう、外部機関経由の仕組みを導入することも有効です。事業者は、面接を担当する医師との日程調整も行います。
労働者数50人未満の事業場における医師の面接指導の実施は、最寄りの「地域産業保健センター」に依頼すれば、無料で受けることができます

集団分析・職場環境改善

ストレスチェック後に「集団分析」を行い、職場環境改善につなげることが重要です。
事業者は、外部機関(実施者)に個人結果を基にした集団ごとの集計・分析を依頼するよう努めます。
小規模事業場では個人が特定されないよう特に注意が必要で、分析単位が10人未満の場合はプライバシーの観点から集団分析を実施してはいけません。この人数は在籍数ではなく、実際の受検者数で判断します。
職場環境の改善では、集団分析の結果だけでなく、外部機関のアドバイス、管理監督者が日常の職場管理で得た情報、労働者からの意見など、多角的な情報を踏まえて進めることが重要です。勤務形態の見直しや組織改善など、取り組み方は職場ごとに異なるからです。

たとえばA社では、各部門へ分析結果を共有し、業務量や質によるストレスが高い部署では長時間労働の改善や業務効率化を実施しています。また、B社では、集団分析で「職場環境によるストレス」が高かったため現場を確認したところ、夏場の高温が要因だったと判明し、スポットクーラーを導入するなど、状況に応じた改善策を取り入れています。

集団分析の分析項目追加

集団分析レポート(組織別・性別・年齢層別・職種別・職位別・雇用形態別)は無料ですが、独自の分析軸を追加した分析も可能です。

対象者1人あたり100円(税込110円)
※200名以下は200名分の料金が必要
※10軸まで1人110円、11軸以降は1軸11円/人


集団分析のコンサルタントレポート

集団分析レポート自体は無料ですが、コンサルタントによるコメント付きレポートをご希望の場合は下記の料金で作成可能です。

【全社レポート】対象者1人あたり100円(税込110円)※最低金額22,000円(税込)
【部署別レポート】1部署あたり10,000円(税込11,000円)


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50人未満の事業場向けおすすめプラン

50人未満の事業場には、コストを抑えつつ必要な機能がそろったストレスチェックサービスが適しています。ストレスチェッカーの無料プラン(57問)は初期費用・月額費用が不要で、20年間のデータ保管、PC・スマホでの実施、無制限の集団分析、16か国語対応などがすべて無料で利用できます(年500人以上の場合は1人120円)。
運用を任せたい場合はWEB代行プラン(57問/80問)があり、いずれも1人250円(税込275円)、200人以下は一律5.5万円。専任コンサルタントのサポートがつき、労基署報告にも対応。
80問版ではワークエンゲージメントやハラスメント項目も含まれ、より深い分析が可能です。50人未満の事業場でも安心して導入できる内容になっています。

ストレスチェッカー(無料プラン)

ストレスチェッカーの無料プランは、初期費用・月額費用がかからず、PCやスマホで手軽に実施できるため、50人未満の事業場に最適です。20年間のデータ保管も無料で、集団分析は組織数無制限。16か国語に対応し、プレゼンティーイズムの測定も可能です。

ストレスチェッカー(WEB代行/57問)

ストレスチェッカーのWEB代行プラン(57問)は、初期費用・月額費用は不要で、PCやスマホで受検可能。
20年間のデータ保管が無料で、専任コンサルタントのサポートがつきます。
集団分析は組織数無制限、16か国語対応、プレゼンティーイズム測定も可能です。また、労基署への報告もサポート。料金は200人以下の場合、一律5.5万円です。

ストレスチェッカーWEB代行 80問

ストレスチェッカーWEB代行(80問)は、より深い分析を行いたい50人未満の事業場に適したプランです。
初期費用・月額費用は不要で、PCやスマホで受検可能。20年間のデータ保管が無料で、専任コンサルタントが運用をサポートします。集団分析は組織数無制限、16か国語対応に加え、プレゼンティーイズム、ワークエンゲージメント、職場のハラスメント項目も測定できます。
料金は1人250円(税込275円)で、別途基本料金5.5万円が必要です。

    監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

    精神科医 近澤徹氏

    【監修医師】
    精神科医・日本医師会認定産業医
    株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹

    オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。


    > 近澤 徹 | Medi Face 医師起業家(Twitter)

      まとめ

      50人未満の事業場でも、ストレスチェックは事業者が主体となって進める必要があります。まず方針を表明し、実施体制や情報管理を定めた社内ルールを作成・周知します。プライバシー確保の観点から外部機関へ委託するのが基本で、委託先の体制や料金、情報管理を事前に確認して選定します。ストレスチェック結果は本人へ直接通知し、高ストレス者には面接指導の申出を勧奨します。面接指導は地産保の利用も可能です。個人結果は外部機関で5年間保存するのが望ましく、集団分析は10人未満では実施しないなど個人が特定されない配慮が必要です。分析結果を踏まえて職場環境改善につなげることで、メンタルヘルス不調の予防に役立てられます。
      国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、幅広い組織で導入されてきた信頼と実績を持つサービスです。未受検者への自動リマインド機能やリアルタイム進捗確認、医師面接希望者の管理など、実務に即した機能を標準搭載しています。さらに、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能に。欠勤や離職といった深刻な事態に至る前に課題を早期発見し、対策を講じることができます。導入や運用に関するご相談も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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