
国は、職場のメンタルヘルスに関する国の指針を提示し支援体制などの整備が進め、ストレスチェックが義務化されました。この改正労働安全衛生法のストレスチェック制度はどういった経緯で施行されたのでしょうか。
目次
ストレスチェックが義務化
国は平成27年(2015年)から、労働者のストレス状況を把握し、必要に応じて面接指導などを行う「ストレスチェック制度」を義務づけてきました。この制度は、働く人が自分のストレス状態に早めに気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。
これまで従業員50人未満の事業場ではストレスチェックは努力義務とされていましたが、2025年5月の法改正により、今後は義務化される予定です。施行時期は公布後3年以内(最長2028年まで)とされ、具体的な日程は未定ですが、国は中小企業向けのマニュアル整備などを進めています。義務化後は、50人以上の事業場と同様に年1回の実施と報告が必要となり、未対応の場合には罰則が科される可能性もあるため、早めの準備が重要です。
ストレスチェッカーとは
「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・医療機関などで利用されている国内最大級のストレスチェックツールです。
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ストレスチェックは、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
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ストレスチェック施行の背景
近年、職場で高いストレスを感じている労働者の数が増え、精神障害の労災認定も併せて増加の一途をたどっています。
このような状況を踏まえ、平成22年(2010年)4月、当時の長妻昭厚生労働大臣が企業の行う健康診断で精神疾患に関する検査を義務づける方針を示し、労働安全衛生法改正の検討を始めました。厚生労働省の検討会では、ストレスチェックを「労働者のストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改善につなげる」枠組みと整理し、対策の方向性を検討してきました。
平成26年(2014年)6月25日には、改正労働安全衛生法が交付され、ストレスチェックの実施が義務づけられたのです。
ストレスチェック制度の概要とポイント
ストレスチェック制度が義務化されたといっても、「ストレスチェックって何?」「チェックするだけでいいの?」など疑問点や不明点も多いのではないでしょうか。
そこで、ここではストレスチェック制度の概要とポイントを簡単にご紹介します。
(1)対象となる事業所
ストレスチェック制度の対象は、労働者が50人以上いる事業場です。労働者が50人以上いる事業所では、全ての労働者(※1)に対して毎年1回ストレスチェックを実施することが事業者に義務づけられています。
「事業場」ですから企業全体で50名を超えていても、営業所や工場、支店などの事業場がそれぞれ50人未満であれば対象とはなりません。
※1 「常時使用する労働者」とは、契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
つまり、以下の①と②の要件をいずれも満たす労働者のことをいいます。
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期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者、ならびに契約更新によって1年以上雇用されることが予想される者、および1年以上引き続き使用される者を含む)であること。 週の労働時間数が東海事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること。 |
なお、50人未満の小規模事業所については現時点では努力義務となっていますが、厚生労働省は、従業員50人未満の小規模事業所でも「ストレスチェック」を義務化する方針を決定しており、今後は全事業所が対象となります。
(2)実施者は医師・保健師等
ストレスチェックは、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士などが実施します。
(3)ストレスチェックの結果の管理
ストレスチェックの結果は、労働者本人の同意がない限り、事業者に提供することはできません。事業者が結果を取得する場合も、必ず本人の同意が必要であり、そのうえで取得した結果は5年間保存する義務があります。
また、個人が特定される形でストレスチェックの内容が会社に伝わると、不利益や不信感につながるおそれがあるため、プライバシーは厳重に保護されます。
(4)高ストレス者には医師が面接指導
ストレスが高いと判定された従業員から申し出があった場合は、医師による面接指導を行う必要があります。また、ストレスチェックの結果を受けて、実施者が面接指導が必要と判断した労働者から申し出があった場合も、同様に面接指導を実施します。
いずれのケースでも、原則として労働者本人からの申し出が条件となります。基準を超える長時間労働が認められる場合には、労働者の同意を前提に、事業者が面接指導を指示することも可能です。
(5)働き方への配慮が必要になることも
面接指導の結果、医師が必要と判断した場合、事業者(会社)は作業内容の変更や労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければなりません。
たとえば長時間労働者の場合、面接指導を踏まえて疲労の蓄積が著しいと判断された際には、一定期間の残業時間に上限を設けたり、作業の転換や業務量の調整、深夜業の制限などで負担を軽減します。こうした対応は、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調といった健康障害を未然に防ぐうえで重要な役割を果たします。
(6)実施状況は労働基準監督署に報告
事業者は、ストレスチェックと面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告する必要があります(労働安全衛生法100条)。
なお、ストレスチェック制度が義務化されたからといって、直ちに厳しい罰則が科されるわけではありません。ただし、事業者が制度を適切に実施していない場合、安全配慮義務違反と判断される可能性があります。その結果、従業員にメンタルヘルス不調が生じた場合には、損害賠償責任を負うリスクも否定できません。
特に、ストレスチェックを未実施のまま従業員がメンタルヘルス不調となった場合、労働契約法に基づく安全配慮義務を怠ったと判断され、企業の責任が問われる可能性があります。加えて、報告義務違反があれば50万円以下の罰金が科されることもあり得ます。ストレスチェックを行わず、適切な対応を取らなかった結果、うつ病などを発症した場合には、裁判で損害賠償を請求されるリスクがある点にも注意が必要です。
厚労省のマニュアル・リーフレット
ストレスチェック実施の詳細については、厚生労働省のサイト「こころの耳」に「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」が公開されています。また、実施マニュアルだけでなく、社内広報用のツールも開発されて公開されていますので、是非活用していきましょう。
ストレスチェックをスムーズに導入するためには?
ストレスチェックを円滑に導入するうえで、外部委託は非常に有効な方法です。社内に専門知識を持つ人材がいない場合や、従業員の匿名性を守りつつ受検率を高めたい場合には、特に大きなメリットがあります。調査票の準備から集計、結果の通知、高ストレス者への面談勧奨、集団分析、行政への報告まで、煩雑な実務を専門機関に任せることができます。外部委託を活用すれば、社内の負担を抑えながら法令対応の確実性を高め、実施後の職場改善につなげるサポートも期待できるため、業者選びがスムーズな導入のポイントになります。
外部委託の主なメリットとして、まず匿名性が確保されることで、従業員が人事評価を気にせず正直に回答しやすくなり、結果の信頼性が高まります。また、医師や保健師といった実施者の確保や集団分析など、専門性の高い業務を任せられるため、社内の知識不足を補えます。さらに、データ管理や結果処理といった事務作業を代行してもらえることで、担当者の業務負担を大幅に軽減できます。
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