
安全管理者とは、安全衛生業務のうち、労働者の危険を防止するための安全に関する技術的事項を管理する者です。
林業、鉱業、建設業、製造業など、労働災害が発生するおそれが比較的高い一定の業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければなりません。
安全管理者は原則として、その事業場に専属する者から選任します。さらに、一定の業種および規模の事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を、通常の勤務時間を専ら安全管理業務に充てる「専任の安全管理者」とする必要があります。
目次
安全管理者とは
安全管理者とは、事業場の安全衛生業務のうち、労働者の危険を防止するための「安全に関する技術的事項」を管理する者です。作業場や設備、作業方法などに危険のおそれがある場合には、応急措置や危険防止措置を講じるほか、安全装置や保護具の点検、安全教育、労働災害の原因調査などを行います。
安全管理者を選任する必要が生じた場合、事業者は14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ選任報告書を提出しなければなりません。また、安全管理者が職務を適切に行えるよう、事業者は必要な権限を与えることが求められます。
安全管理者は、原則として以下のいずれかの資格要件を満たす者から選任します。
|
①次のいずれかに該当し、厚生労働大臣が定める安全管理者選任時研修を修了した者
・大学または高等専門学校で理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後2年以上、産業安全の実務に従事した者 ・高等学校または中等教育学校で理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後4年以上、産業安全の実務に従事した者 ・大学または高等専門学校で理科系統以外の正規の課程を修めて卒業し、その後4年以上、産業安全の実務に従事した者 ・高等学校または中等教育学校で理科系統以外の正規の学科を修めて卒業し、その後6年以上、産業安全の実務に従事した者 ・7年以上、産業安全の実務に従事した者 ・職業訓練課程の修了者など、厚生労働大臣が定める者 ②労働安全コンサルタント |
(1)安全管理者の業務とは
安全管理者の業務は、事業場の安全に関する技術的事項を管理することです。統括安全衛生管理者が選任されている事業場では、その指揮を受けて、労働者の危険を防止するための具体的な安全管理業務を行います。
単に点検結果を記録するだけでなく、設備や作業方法に危険のおそれがある場合には、直ちに必要な措置を講じることが求められます。安全管理者の主な業務は、次のとおりです。
|
①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適切な危険防止措置
②安全装置、保護具その他の危険防止設備・器具の定期的な点検および整備 ③作業の安全に関する教育および訓練 ④発生した労働災害の原因調査および再発防止対策の検討 ⑤消防訓練および避難訓練 ⑥作業主任者その他の安全に関する補助者の監督 ⑦安全に関する資料の作成・収集および重要事項の記録 ⑧自社の労働者と他社の労働者が同一の場所で作業する場合における、安全確保のために必要な措置 |
安全管理者は作業場などを巡視し、設備や作業方法などに危険のおそれがあるときは、直ちに危険を防止するための措置を講じなければなりません。衛生管理者のように「毎週1回以上」といった法定の巡視頻度は定められていませんが、事業場の状況に応じて適切に巡視する必要があります。
(2)安全管理者と衛生管理者の違いは
安全管理者が事業場の「安全」に関する技術的事項を管理するのに対し、衛生管理者は、労働者の健康障害を防止するための「衛生」に関する技術的事項を管理します。衛生管理者は業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任が必要です。
衛生管理者は、作業環境や作業条件の調査、健康に異常のある労働者の発見と対応、衛生教育、健康相談、労働衛生保護具の点検などを行います。また、少なくとも毎週1回、作業場を巡視することが義務づけられています。
選任できる資格は業種によって異なります。農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、運送業、医療業、清掃業などでは、第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどから選任します。その他の業種では、第二種衛生管理者を選任することもできます。
選任すべき衛生管理者の人数は、事業場で常時使用する労働者数に応じて、次のように定められています。
| 事業場で常時使用する労働者の数 | 選任する衛生管理者の数 |
| 50人~200人 | 1人以上 |
| 201人~500人 | 2人以上 |
| 501人~1,000人 | 3人以上 |
| 1,001人~2,000人 | 4人以上 |
| 2,001人~3,000人 | 5人以上 |
| 3,001人以上 | 6人以上 |
(3)安全管理者と産業医の違いは
安全管理者が労働災害を防止するための安全面を担当するのに対し、産業医は、医学に関する専門的な立場から労働者の健康管理や健康障害の防止に関する業務を行う医師です。
産業医は、健康診断や面接指導の結果に基づく健康管理、作業環境や作業方法の確認、健康相談、衛生教育、長時間労働者や高ストレス者への面接指導、事業者への勧告などを行います。産業医自身が必ず健康診断やストレスチェックを実施するという意味ではなく、その結果を踏まえた健康管理や就業上の措置について、専門的な役割を担います。
産業医は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任する必要があります。常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければなりません。
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場や、一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任する必要があります。専属産業医とは、特定の事業場に所属し、原則としてその事業場の産業保健活動に従事する産業医を指します。
なお、2026年8月1日からは、産業医の選任義務がある事業場において、産業医の辞任、解任または退任があった場合にも、事業者はその旨を所轄の労働基準監督署長へ遅滞なく報告する必要があります。
(4)安全管理者を選任すべき業種
安全管理者を選任しなければならないのは、労働安全衛生法施行令で定められた一定の業種に該当し、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
人数は企業全体ではなく、原則として工場、支店、営業所などの「事業場」単位で判断します。選任すべき事由が発生した日から14日以内に安全管理者を選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告する必要があります。
| 安全管理者を選任すべき業種 | 常時使用する労働者数 |
| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 50人以上 |
安全管理者は、原則としてその事業場に専属する者から選任します。ただし、2人以上の安全管理者を選任し、その中に労働安全コンサルタントがいる場合は、そのうち1人について専属としないことが認められています。
(5)専任の安全管理者を選任すべき業種
一定の業種と規模に該当する事業場では、安全管理者を選任するだけでなく、そのうち少なくとも1人を「専任の安全管理者」としなければなりません。
ここでいう「専任」とは、通常の勤務時間を専ら安全管理者の職務に充てることをいいます。事業場に所属していることを意味する「専属」とは異なるため、両者を区別して使用する必要があります。
専任の安全管理者を置く必要がある業種と事業場規模は、次のとおりです。
| 安全管理者のうち1人以上を専任とすべき業種 | 常時使用する労働者数 |
| 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |
| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |
| 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人以上 |
| 安全管理者の選任対象業種のうち上記以外の業種。ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る | 2,000人以上 |
なお、専任の安全管理者は原則として安全管理業務に専念しますが、安全管理と密接に関係する一部の労働衛生業務を行うことまで禁止されているわけではありません。
(6)ストレスチェック制度と今後の対象拡大
これまで常時50人未満の労働者を使用する事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務とされていましたが、改正労働安全衛生法により、2028年4月1日からは50人未満の事業場にも実施が義務づけられます。
ストレスチェック制度は、労働者が自身のストレス状態に気づき、セルフケアにつなげるとともに、高ストレス者に対する医師の面接指導や職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的としています。
なお、ストレスチェックを実施するだけで、事業者が安全配慮義務をすべて果たしたことになるわけではありません。長時間労働、ハラスメント、過重な業務負担などの状況を把握し、必要に応じて業務内容の見直し、就業上の措置、相談体制の整備などを行うことも重要です。
ストレスチェックの集団分析とは、部署や職場など一定規模の集団ごとに結果を集計・分析し、仕事の量や裁量、上司や同僚からの支援など、職場におけるストレス要因を把握する取り組みです。集団分析およびその結果を活用した職場環境改善は、引き続き事業者の努力義務とされています。
2027年4月1日からは、集団分析を特定の個人を識別できない方法で実施することが、労働安全衛生規則に明記されます。集計・分析の単位が10人未満の場合は、個人が特定されるおそれがあるため、原則として集団分析を実施しません。ただし、個人が特定されるおそれのない方法であれば、10人未満でも集団分析を行うことができます。極端に人数が少ない場合は、複数の部署をまとめるなど、分析方法や集計単位を見直す必要があります。
集団分析の結果については、問題のある数値だけでなく、良好な部署の働き方や支援体制にも目を向けることが大切です。各部署の管理監督者や産業保健スタッフなどが結果を確認し、業務量、仕事の進め方、コミュニケーション、相談体制などについて、実施可能な改善策を検討します。
まとめ
事業者には、事業場の規模にかかわらず、労働者が安全かつ健康に働けるよう、業務上の危険や健康障害を防止するための措置を講じることが求められます。
そのうえで、業種や事業場の規模に応じて、安全管理者、衛生管理者、産業医などを選任し、機械・設備や安全装置の点検、作業場の巡視、安全衛生教育、健康診断、面接指導、ストレスチェックなどを適切に実施しなければなりません。
安全管理者については、選任対象となる業種や人数基準だけでなく、「専属」と「専任」の違い、資格要件、選任期限、労働基準監督署への報告なども確認する必要があります。担当者を形式的に選任するだけでなく、必要な権限を与え、危険を発見した際に速やかに改善できる体制を整えることが重要です。
また、長時間労働、ハラスメント、過重な業務負担などは、心身の健康障害につながる可能性があります。安全管理と衛生管理を別々に考えるのではなく、事業場全体のリスクを把握し、労働者の心身の状態や業務内容に応じた対策を継続的に行うことが求められます。
ストレスチェックを気づきと職場環境改善に活かす
ストレスチェックは、メンタルヘルス不調者を診断するための検査ではなく、労働者が自身のストレス状態に気づき、セルフケアや医師への相談につなげるための制度です。高ストレスと判定された労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を実施し、その意見を踏まえて必要な就業上の措置を検討します。
また、個人結果だけでなく、個人を識別できない方法で集計した集団分析結果を活用することで、部署ごとのストレス要因や職場の良好な点を把握できます。ストレスチェックを一度実施して終わりにするのではなく、安全衛生委員会での審議や職場環境改善につなげることが大切です。
ストレスチェッカーは、ストレスチェックの実施や結果の集計・分析に対応したストレスチェックツールです。導入方法、実施体制、対象者の設定、結果の集計・分析などについて不明な点がある場合は、専門知識を有するスタッフがていねいにご説明します。無料プランもご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

