50人未満の事業場のストレスチェックのポイント
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法による、労働者数50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化に対応したマニュアルのポイントは下記のとおりとなります
ストレスチェックの実施と実施者について
ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます。実施者も(50名以上の事業場と同様に)必要となります。
社内のストレスチェック担当者の個人結果の閲覧について
ストレスチェックの個人結果等の取扱は外部機関で完結し、事業場内では取り扱わない事が求められます。また10名未満の集団の集団分析の結果も事業場内では取り扱わない事が求められます。
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労働基準監督署への報告
50名未満の事業場はストレスチェックの実施報告を労働基準監督署に届け出る必要はありません。
50名未満でストレスチェックを実施する場合の価格
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